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事故の示談交渉について
以前、私が自転車に乗っていて交差点で原付とぶつかり、相手の方が骨折し、私は捻挫と擦り傷ですみました。それから、相手の方(原付の運転手)の人の保険会社の方から連絡があり、「示談にしますか?」「人身にしますか?」と聞かれたので、「示談でお願いしますと言いました」すると「6(相手の人):4(私)」になると言われました。この場合、事故でかかったお互いの治療費の4割を私が負担すると言うことになるのでしょうか?それとも私は2度医者に行っただけなのですが、相手の方は骨折されて会社も休まれているので、その期間の治療費と給料の4割を負担するのでしょうか?
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警察官の回答はこちらの話し方態度によって変わることがあります。軽車両といっても警察は貴方に罰金の請求はしませんでしたよね、それだけ拘束力の無いものです。 ”飛び出した”行為ということで「どっちもどっち」となったのだと思います。 貴方には賠償責任はありません。 兎に角相手の保険会社に「相手の人への賠償責任は無いこと」の確認だけはしてください。 「賠償責任はありません」という回答が返って来るはずです。もし貴方が何らかの保険に入っていると態度が変わることがあります。貴方は車所有者で保険に入っていますか。この場合もしかしたらこの保険で何とかして欲しいと言われることがあるかもしれません。 自動車保険に入っていなければ何も問題ありませんし、貴方から自分が自動車保険に入っていることを言う必要もありません。
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- miracle3535
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一時停止は原付以上に対する標識です。自転車も止まらなければいけない義務付けはありません。罰則もありません、車には罰則が課せられています。 でも、一時停止はするようにしましょう。
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すばやい回答ありがとうございます。何度もスイマセン、現場検証のときに警察の方に、自転車も軽車両なので、いったん停止しなければいけないと言われ、「どっちも、どっち」と口では言われていましたが、私にしたらこちらが悪いような言い方をされているように感じました。何度もスイマセン
- miracle3535
- ベストアンサー率20% (306/1469)
#1の者です。 相手が貴方の治療費に6割負担するのです。貴方は4割自分の治療費に負担することになります。 弱者保護ですから、貴方には相手に賠償責任はありません。 車同士の場合は、相手の費用に自分が掛けている保険から4割相手の治療費を払うことになります。 貴方は自転車ですのでこの考え方には該当しないはずです。
お礼
回答ありがとうございます。こちらに過失があった場合でも同じなのでしょうか?私が自転車で走っていた通りには停止線があり、徐行していましたが止まることはしませんでした。これでも上の回答の通り弱者保護で、賠償責任は発生しないのでしょうか?どうもご迷惑おかけします。
- latour64
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相手の方がうけた損害(休業分もふくめて)すべての4割があなたの負担です。またあなたの被った損害の6割が相手の負担です。ですから、その金額によっては4割負担のあなたが相手に多額の金銭負担をしなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。その場合示談しないほうがいいのでしょうか?お互い様のような気もするのですが、しかたがないですか・・・
- miracle3535
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これは、貴方が病院でかかった費用の4割を相手の保険会社が負担することです。 貴方は自転車ですので、弱者優先で相手のバイクの方に責任が生じます。貴方には賠償責任は発生しません。 もう一度保険会社の方に、上記のことを確認してください。間違いないと思います。 でも、念のために確認はしてください。万が一支払って欲しいなどと言って来たら示談は止めて警察に届けてもらうのが良いでしょう。 同時に警察には弱者保護の観点から貴方には賠償責任は発生しないことも確認してください。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 私は車の免許は持っているのですが、車を持っていないので自動車保険に入っていません。車の保険でも使えるのですか? また、「相手の人への賠償責任は無いこと」と言うことは、先ほど教えていただいた通り、私は自分の医療費の4割だけ負担すると言うことですね?! 明日、さっそく保険会社の人に確認したいと思います。 何度も何度もお世話になります。