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建物の不当毀損行為にあたる重量物の搬入とは?
区分所有権の対象となるマンションで一区分所有者が室内に重量物を搬入することは建物の不当使用行為に該当する場合があるということを聞きましたが、この「重量物」の定義が良くわかりません。 実際何キロからのものが重量物に該当するのでしょうか?家庭用冷蔵庫も重量物でしょうか? 電気温水器は? 建物の不当毀損行為に該当するような重量物の定義を出来ましたら具体的にお願いします。 なお、規約等には重量物の搬入についての記述がないマンションです。
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質問者が選んだベストアンサー
マンションには、床の耐荷重があります。簡単に言えば床が耐えられる重さの事です。それを超える物になるでしょう。私が経験した中で一番重かったのは、観賞魚用の水槽ですね。500kg~1t以上のものがあるらしいのです。もちろん水をいれてですが。重さの限界は管理会社に聞くのが一番です。設計段階で耐荷重も計算されてるでしょうから。
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- kanako2005
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回答No.3
一般的な生活に必要な家電は、設計段階で計算に入れているので大丈夫です。 ピアノについては、アップライトはOKですが、グランドピアノはNGとききます。 建物によっても違うので、やはり管理会社にきく方がいいと思います。
質問者
お礼
やはり、生活家電云々ということより、耐加重が何キロまで設計してあるかがポイントになりそうですね。 ありがとう御座いました。
- 6dou_rinne
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回答No.1
特に何キログラム以上が重量物という定義はありませんが、家庭用の冷蔵庫や電気温水器は一般の家庭で使用することが前提で作られているはずですので重量物にはあたらないでしょう。
質問者
お礼
なるほど、、家庭用か否かが判断基準ですね。とすると、家庭用重量物は全てOKとなるわけですね。 とすると、ピアノの搬入もOKですね。 ありがとう御座います。
補足
設計段階での耐荷重が判断基準になるということですね。 つまりは、耐加重が1トンであったなら、1トン以上の物を搬入する事が建物の不当毀損行為にあたるわけですね。確かにその基準なら、管理者の主観が混入せず明確な基準といえますね。 ありがとう御座います。