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養育費

離婚成立時に慰謝料・養育費を含め一活で支払ってくれると言うので応じようかと思います。 私としては全額慰謝料で受け取りたいのですが 婚姻が破綻しているので今の状態を継続していても仕方が無いような気がします。 そこでお聞きしたいのですが もし、来年大学受験予定の息子本人が父親に対し養育費の請求をし、受け取ることは出来るのでしょうか? その場合、裁判所で話し合いになるのでしょうか? 父親と息子が対面するのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

ANo.2です。 子が未成年であっても、離婚の際の約束に関係なく、養育費の請求はできます。 ただ、子供の状況によって、金額などは異なってきます。 たとえば、高校生であれば多少バイトで稼いでいても認められると思いますが、 成人で既に正業に就いているような場合は、 もはや扶養される必要がないですから、請求自体難しいでしょう。 バイトで稼いでいる成年の大学生だとすると、 全く認められないことはないと思いますが、 額についてはかなり微妙ですので、 当事者同士でしっかり話し合う必要があると思います。

noname#109211
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 学費・バイト・子の生活費と父親の収入の関係ですね。 当事者同士で話し合いはしたくないので 公共機関を利用したいと考えています。

回答No.2

養育費の請求というのは元々子供自身が持つ権利ですから、 もちろん請求できるのですが、 未成年であれば、法定代理人(親権者)がこれを行うことになります。 この場合、子供本人と相手方が直接話し合う必要は必ずしもありません。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚の際に私が請求をしない約束をしていても成年の大学生であっても息子は請求できる、ということですね。 未成年は親権者(私)が法定代理人となり請求できるのですね。 この場合も離婚の際の約束は無効となるのでしょうか? また、 息子のバイトの稼ぎ(月5万程)あってもできますか?

  • gorocar
  • ベストアンサー率13% (5/38)
回答No.1

息子が父親に養育費を請求するということはありえないと思います。養育費は、離婚により、子供を養育する親権者とされた一方に対して、親権者ではなくなるもう一方が払うものです。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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