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養育費は払わないと言われました

性格の不一致で離婚することになりました。 現在5ヶ月のこども一人います。 主人が会社員で私は専業主婦なのですが、離婚したらこどもは私に渡してくれるみたいなのですが、 慰謝料はおろか、養育費も払わないと言っています。 慰謝料は、貯金もないのでいらないですが、養育費は少しでも払ってほしいのです。 主人の言い分は、主人の母親の借金の連帯保証人になっているので、 借金があるのでもしも裁判になったら養育費は払わなくてもいいって ことになるはずだ、と言っています。 わたしたち、貯金もたいしてなく余裕もないので裁判にはできるだけ したくないのが本音です。 この場合、養育費はもらえないのでしょうか? どなたかご助言ください。よろしくお願いいたします。

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  • tiuhti
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回答No.3

離婚の際、金銭的に取り決める必要があるのは、 1.財産分与 結婚してから共同して貯めてきた財産があれば、それを基本的には折半する。 2.養育費 子供がいる場合 3.慰謝料 夫婦の一方に離婚に至る原因を作った責任がある場合は、離婚による精神的な損害をカバーする為のもの。芸能人の離婚で、慰謝料○億円などと週刊誌に報道される事がありますが、これはまず間違いなく財産分与を含めた金額で、実際には財産分与と慰謝料は別物です。 性格の不一致であれば、慰謝料は発生しませんが、財産分与と養育費の受け取りは『権利』です。大雑把な養育費の計算ができるWebのアドレスを参考URLに入れておきました。 ご主人がお母さんの借金の連帯保証人になっている事は、養育費の支払いの金額には、たいして影響しないはずです。仮に、既に肩代わりしていたと仮定しても、ご主人が本当に「ぎりぎりの生活」をしていない限りは、養育費はやはり受け取れます。 尚、「こういうサイトで『やっぱり養育費はもらえるはずだ』って聞いた」とご主人にいっても、納得してもらえないかも知れず、こじれると後がややこしいので、市や区などの無料の法律相談など、もう少し『権威』のあるところで、ご相談される事をお薦めします。 また、こじれた場合でも、家庭裁判所の離婚調停であれば、弁護士なしでも、充分可能です。調停に強制力はありませんが、調停委員は、双方の事情を聞いて、それなりにまとめようと努力してくれます。私自身、離婚調停ではありませんが、家裁調停を弁護士なしで経験しました。(調停手続きについては、家裁そのもの、もしくは司法書士に聞けばわかります。)

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html
hammton
質問者

お礼

ためになりました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • saasa99
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.5

母親の借金で養育費を払えないというのはよく分かりません。 仮に母親が払えなくて旦那様が借金をかぶったとしても それと養育費は関係ありません。 養育費は法律上、借金より強い性質だからです。 借金とは関係なしに養育費の金額を決めていきます。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon52.html
hammton
質問者

お礼

参考になりました。回答ありがとうございました。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.4

No.1です。補足します。 養育費や財産分与のことがきちんと処理できてから、離婚の手続きをするようにして下さい。 No.2の方の2.の項目ですが、これは財産分与の話です。 離婚の場合の慰謝料というのは、どちらかの一方的な浮気や暴力など、離婚に至る重要な原因を作った方が、相手に支払う金額のことです。 弁護士や法律相談でなく、直接家庭裁判所に御相談されてもいいと思います。 私は専門家ではありませんが、人生相談や法律の番組はよく視聴しています。

hammton
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 勉強になりました。回答ありがとうございました。主人とじっくり話し合いたいと思います。

  • yamapyi
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.2

あまり法律には詳しくありませので、 参考にしてください。 子供の養育費を出すのは当然の権利です 1.夫婦の問題でなく子供の権利なのです。  請求するのは当然の権利でありますが、  旦那が経済的に支払えるのが問題ですね。 2.慰謝料とはお互いのどちらかの問題により  夫婦生活が継続が困難になった場合のお金  を意味します。 それと、結婚してから稼いだお金を折半して  清算したお金の事を意味します。  (専業主婦だからといって稼いでいないと言う  ことは違います、その間旦那は仕事に専念  できたと判断しますので専業主婦をしてい  たとしても稼いでいた事として判断します) このHPを参考にしてみてください http://www.rikon.to/ 長い文になってすみません^^;

hammton
質問者

お礼

ためになります。回答ありがとうございました。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.1

養育費は子供の権利ですから、離婚しても支払い義務があります。 ただ、金額については父親の収入や生活状況によって多少変動するようです。 現在、借金があるのは母親であり、御主人本人ではありませんから問題ないでしょう。 将来、仮に御主人が借金の返済を肩代わりすることになり、なおかつ収入が少ないということになれば、多少養育費の減額が認められる場合もあります。 即裁判ではなく、弁護士やお近くの法律相談を御利用下さい。 なお、性格の不一致での離婚の場合、慰謝料は発生しないと思います。

hammton
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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