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離婚後の養育費について
現在、夫と離婚後約13年ほど経ちました 子は3人いて 長女は自立して今は私と子の2人と生活しています。 そこで一番下の子が来年大学受験があり、大学のための資金がほとんどない状態です 離婚後は一切養育費は慰謝料などの請求はしませんでした。 そして離婚後約13年ほど経った今に 養育費(大学資金)の請求は可能ですか? また、どのような手段をとれば良いかなども詳しくご回答お願い致します。
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- yonesuke35
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> そして離婚後約13年ほど経った今に 養育費(大学資金)の請求は可能ですか? ネットで調べればたくさん解説があるはずです。 養育費は裁判で決まる場合は養育費算定表が基準になります。 それはかなり受け取る側からみれば小額になるでしょう。 出来れば示談で公正証書のほうが高額が期待できるかも知れません。 審判か調停で可能でしょう。 裁判所に問い合わせるのが良いでしょう。 養育費は支払い請求をはじめた場合は過去に遡り10年間可能なはずです。 一括での支払いは無理でしょうから給料の差し押さえという形で実行される事になるでしょう。 差し押さえ額は支払い者の生活も考慮しなければいけませんから最大で手取額の二分の一になります。 支払い年齢は子供が20歳までが普通ですが両親が大卒の場合22歳の取り決めが一般的に なるようです。 裁判所での支払額は支払い義務者の給料におよそ比例しますから給料の多い時を 狙うのが良いでしょう。 親権、旦那さんの会社、戸籍などの証明書が必要になるでしょう。 振込先の口座も必要です。 私が減額請求の審判を行った時は給料が半分くらいまで下がったのに認めてもらえずさらに 判決が出たのは結審してから二年も後でした。 審判は時間が掛るものなのかも知れません。 10年遡って養育費は請求できるはずですがその時期がいつを基点にするのかも大事になりますね。 裁判所に確認したほうが良いでしょう。 判決が10年後でその日を基点とするのであれば判決自体無駄になるという事です。 調停のほうが早く結果が出るかもしれません。 しかし相手が欠席すれば長引いてしまう可能性も有ります。 その場合はすぐに不調にして裁判に移行すべきでしょう。 調停を経ずに裁判にいけるかも知れませんのでそこは裁判所に確認しましょう。 養育費算定表でおよその額を想定して10年分の未払い金も計算してその額を 基に旦那さんと示談して司法書士に公正証書を書いてもらうのが最も 安全で早い方法かと思います。 総額1千万円以上であれば弁護士を雇っても良いかも知れません。 それ以下の額しか期待できないのであれば弁護士費用の割合が大きくなり 得策では有りません。
- nya-ro
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私も養育費も慰謝料も請求せずに離婚しましたが、子供から「養育費を出させるべき!」と言われ、家裁へ行き、「18才になるまで子供の講座に2万ずつ振込む事」と決定されました。 「18才まで」これは失敗したな・・・と後から思う事になりました。 当時、子供は不登校から引きこもりになったので、大学へ行く事は念頭にありませんでした。 しかし、定時制から大学へ行く事になりました。 その頃には養育費も既になく、大学費用も1円の援助もありませんでした。 奨学金+実家の親+自分の貯金で、どうにか費用をねん出しました。 せめて20才までとか、できれば就職するまでとか申し立てれば良かったと思います。 ご自身でよ~く事例を調べて家裁に行った方が良いと思います。 家裁も忙しいので、早く終わらそうとしますから。
- -phantom2-
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>そして離婚後約13年ほど経った今に 養育費(大学資金)の請求は可能ですか? 請求は可能ですか?と聞かれた場合は、請求は可能です。が回答です。 請求してはいけないという法律はありません。 子供が養育費を必要としない年齢になるまでは、監護権者は養育費を請求することが出来ます。 慰謝料は離婚後三年を経過すると時効で請求権を失いますが、養育費は子供が成人するまでは請求できます。 >また、どのような手段をとれば良いかなども詳しくご回答お願い致します。 しかし今更請求しても相手はまず払ってはくれないと思われますので、調停や裁判などの法的な手段に訴えることになるでしょう。 大学進学費用とのことですが、相手の経済力は大丈夫でしょうか? 大学進学は義務教育ではありませんし、4年生なら在学中に成人しますから、裁判しても「払いなさい」という判決は得られないでしょう。 (離婚時に4年大学卒業まで養育費を払う、という取り決めがあった場合は別ですが・・・) 相手に精神的、経済的に余裕があれば今更でも払って貰える可能性はあるでしょうけど、通常では難しい話と思います。
- hideka0404
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できません。 行くなら奨学金制度でも利用して下さい。 それとも理由が必要ですか?
- 783KAITOU
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「養育費支払い請求」の「調停を家庭裁判所」に申し立てしましょう。 養育費は子供さんのために親が負担すべきものです。従いまして、子供さんが成人に達していない現在、元ご主人の住所地を管轄する家庭裁判所に「養育費支払い」を求めて調停を申し立てましょう。元ご主人の現住所が、あなたのお住まいの現住所と離れている場合は、あなたの現住所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。 その際、元ご主人の現住所を管轄する家庭裁判所に行けない理由を受付に申し出られたら、あなたの現住所を管轄する家庭裁判所で調停が行われるように配慮してくれます。テレビ電話を使うか、あなた方双方の意見を聞いて、電話で調停委員同士のやり取りになります。調停の費用は2,000円ですが、100円~200円高い裁判所もあります。 詳しく。と、お尋ねですが、以上の説明以外説明のしようがありません。離婚時に養育費及び慰謝料の請求をされなかったことと今回の請求は別です。これまでの養育費を請求したいのであれば調停の場で請求されてみては如何でしょうか。損はありません。