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M&A時に作成する基本合意書(LOI)について
M&A時に際し、本契約書の作成前に基本合意書を作成し、大まかな決めをすると思いますが、この中で「取引価格」について事前に記載することが多いと思います。正式な「取引価格」はデューデリジェンス後に決まるようですが、基本合意書での「取引価格」は会計士等によるデューデリジェンス前の価格ということになりますが具体的にはどのように記載するのがよろしいものでしょうか?専門家等が入らず、当事者同士で与えられた資料をもとにして決定されているのでしょうか?デューデリジェンス後に大幅な価格変更も想定されるため、もし、実務をご存知の方がいらっしゃいましたら是非お教えください!よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。私も経理業務を行っていますが、あまり経験のないことで、参考にさせていただきたく思います。