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準拠法について

A社(日本法人)とB社(日本法人)が契約をする際に、準拠法をアメリカの某州法に、一審の管轄を東京地裁にしていた場合、実際に東京地裁で当該州法をもとに裁判が行われることになるのでしょうか? 「法の適用に関する通則法(旧「法例」)」を確認しましたが、やはりあくまでも当事者の合意に従うとだけしています。 基本的には好奇心で質問しています。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示ください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 例えば日本法人同士が東京地裁で裁判を行い、その際ニューヨーク州法を適用して判決を行う、ということが可能なのか? 条理に照らして日本の国際裁判管轄が認められ、民事訴訟法に照らして東京地裁に日本国内の裁判管轄が認められ、通則法に照らして準拠法がニューヨーク州法に確定されればよいので、可能か否かでいえば「可能」でしょうね。 なお、法(条理や判例等を含めています)に照らして結論が出る場合に、裁判所がこれらを飛び越えて単なる裁量で準拠法を日本とすることは、まずありません。準拠法の判断につき、法が単なる裁量を認めていないからです。それをしてしまうと、上訴理由となるばかりでなく、その判断をした裁判官のキャリアに悪影響を及ぼしますから、あり得ないといっても過言ではありません。もっとも、強引な理由で準拠法を日本法とするケースは、まま見られます(この場合でも、法規範への当てはめはおこなっています)。 判例は、判例集などをご覧になられると、良いかと思います。 最後に、外国法を準拠法とする場合には、外国法が準拠法だと主張する側が、必要な部分の原文と翻訳とを裁判所に提出することが多いようです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

準拠法については、その準拠法に従って準拠法の定めの有効性を判定し、有効と判断されればそれがその契約の準拠法となります。 裁判管轄については、条理に従います。具体的要件は判例で確立されています。

tillidie2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言葉足らずだったかもしれませんが、私が知りたかったのは、例えば日本法人同士が東京地裁で裁判を行い、その際ニューヨーク州法を適用して判決を行う、ということが可能なのか?ということです。 恐らく可能なのでしょうが(法の適用に関する通則法によれば問題ありませんよね)、実際東京地裁の裁判官はどれほどニューヨーク州法に通じているのか?、仮にそれがよくわからない南米やアフリカなどの法律の場合はどうするのか?、準拠法とすることが認められていたとしても、裁判所(官)の裁量でそれを却下し日本法で裁くことができるのか?等々です。 これらの事例が具体的にあれば知りたかったのですが…。