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営業の方に質問 新道交法 駐車違反による点数どうなってますか

営業されてる方、この改正道交法だと、仕事上路上に止めざるを得ない人が多数いらっしゃると思います。 営業の仕事を探してたんですが、会社が非協力的だと当然、そうでなくても違反点数累積の不安が常につきまとうと思います。特に都心を回る営業は、反則金もそうですが、点数に影響するという点はどうなんでしょうか?ぼんぼん自分の点数が累積するのを防げるんでしょうか?常に駐車場のあるところばかりに営業できるものではないと思います。 自分の都合で点数増えるのならまだしも仕事で違反きられまくったらそれこそ車にのれなくなり、営業職そのもができなくなるんじゃないかと思います。 営業の仕事も就職先として考えたいんですが、不安です。 路上駐車を正当化する気はないですが、現実問題、車を止めずには営業はできませんから。 会社ってこの法律後、仕事上の駐車代は原手くれるのが普通ですか? まただしてくれたとしても駐車場の無いとこにいかなければいけない営業は、実際どうなってますか? 営業って点数累積は覚悟しないといけないんでしょうか?

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

ステッカー処理された場合、交番に出頭しなければ、車の所有者に「放置違反金」の納付書が送られてきます。営業車だと会社に来ますね。 これを支払えば、点数は減点されません。誰が乗っていたのか限定できない、というわけです。 レッカーで移動されちゃうと、警察で違反切符を切られますので、減点されます。 当社では駐車場代は、経費として認めています。

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