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住宅の排煙チェック
200m2以上の木造2階建てということで排煙設備が要求される場合に、居室に関しては窓があるので問題ないのですが、クローゼットや階段下収納などの室に関してはすべて告示の1436号四-ハ-(2)で逃げないといけないのでしょうか? 勉強不足でいまいち法規の考えが理解できません。 よろしくお願いします。
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>200m2以上の木造2階建てということで排煙設備が要求される 設計関係の方ですよね?(^_^;) お客さんから報酬をいただくのであれば、まずは法令集を良く読んできちんと理解しましょう。 排煙「設備」が必要となるのは令第126条の二に規定される建物、または無窓居室等です。 ご質問の場合は上記の「無窓居室」に当たるかどうかのチェックです。 ちなみに原則として居室は全て上記のチェックが必要ですが、200m2以下の住宅に関してはH12年告示第1436号にて「緩和」されているので不要としているだけです。
お礼
なるほど。200m2以下の住宅っていうのは「無窓居室」チェックの緩和のことだったんですね。 勉強不足で申し訳ございませんでした。