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税金を納めているのに選挙権が与えられないのは何故?

未成年者も成年者並みに税金を納めているのに 選挙権は与えられないのは何故でしょうか?

みんなの回答

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.12

 20歳=成年といった意識が強いものと思われます。20歳になると成人式や喫煙や飲酒など一つの区切りとしています。近年成長が早くなった分、従来の20歳=選挙権は見合わないという意見があります。アメリカやヨーロッパを見ても18歳以上が選挙の対象になっています。近年では18歳以上に選挙権を付与しようという動きはあります。18歳=成年といった見方が増えていますからね。個人的には経済や発育の実態から見て見直してよい項目だと思います。

回答No.11

問題点は、とりあえず私が思いつく限り2つあると思います。 成年者と未成年者の一番の違いは、「自分の行動に自分で責任を取れるかどうか」です。例えば、子どもが野球ボールで遊んでいて隣の家の窓ガラスを割ったとします。謝るのは子ども自身かもしれませんが、その費用弁償は親の役目です。子どもには収入がないのですから、親(親権者)が監督責任者として肩代わりをする義務があります。少年法の改正で、一部20歳未満の人の犯罪は大人とほぼ同じ重い刑罰を与えられるようになりましたが、名前は今でも20歳未満の人(未成年者)は公開されません。結婚もそうですね。未成年者の結婚には親の同意を必要とします。 この理屈で考えていくと、「選挙権があること」=成年とみなされると解釈することもできます。今のネット社会を眺めているとわかると思いますが、匿名を許される世界では、人はやろうと思えばどこまでも無責任になれるんですよ。そして、子どもの行動は親が責任を取ってくれるために、「何をしても許される」と勘違いをしやすいのです。本来は、こんな勘違いをしないように教育するのが親の役目なんですけど……。 余談ですが、少年法が今のように厳罰方向に改正されたのは、過去の子ども(今の20~30代)の中に「少年法は罰が軽いから、何をやっても死刑になることはない」と解釈したアホがいたからです。これこそ、子どもが少年法の理念を理解できなかった証左ですね(実態はもう少し複雑ですが)。 もう1つは、この「親権乱用の可能性」です。親は子を保護をする義務を持つと同時に、ある程度の不自由を子に強制する権利を持ちます。「言うことをきかないと、ご飯をあげないよ」と言われると、子どもは自らの生存権獲得のために親に従わざるをえなくなるのです。この強制力を強引に用いると、親は子どもに、自分の支持する政治家への投票を強制できてしまいます。1人1票の原則が崩れてしまうわけです。ですから、投票者は成年者に限られるわけです。同様に成年者に対して強制した場合は、恐らく恐喝罪が成立します。これは、相手の投票する権利を犯した立派な犯罪です。 結論を言いますと、未成年者に選挙権が与えられることはないと思います。成年に達する年齢を上下させる議論は出るかもしれません。いい年して親のすねかじりをしている大人は、自立し自分の行動に責任を取れる大人と言えるのか。社会を知らない大学生に選挙権の与えるのは適当か。一方で、中学を卒業して就職し、親の援助を一切受けずに生活している人でも、社会に訴える権利はないのか……。 民法は明治時代に作られた法律です。見直し議論はあってよいと思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9
  • ka970
  • ベストアンサー率0% (0/17)
回答No.10

>>子供は洗脳されやすいので、選挙権を与えるわけにはいきません。 >これは成人の方も同じでは? 成人と比べると洗脳されやすい、という話をしています。

noname#20042
noname#20042
回答No.9

#8 です。 > 法律にはそれぞれの適用年齢があるので、必ずしも一致させる必要はないと思うのですが。 そのとおりです。 いずれにせよ、「税金を納めているのに…」とは関係ありません。 (皆さんがせっかく回答しているのに、お礼飛ばしなんて失礼ですね) ここは議論する場ではないので、これ以上はコメントしません。

noname#20042
noname#20042
回答No.8

納税と選挙権は関係ありません。 外国人でも日本に住んでいれば、納税義務があります。 逆に、納税していても(永住権のない)外国人には選挙権がありません。 未成年者に選挙権が与えられないのは、“十分な判断能力がある”とは認められていないからだと思います。 (もし、“十分な判断能力がある”があると認められるなら、犯罪を犯した場合も成年者並みに扱われるはずです)

aihara777jpjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

aihara777jpjp
質問者

補足

>もし、“十分な判断能力がある”があると認められるなら、犯罪を犯した場合も成年者並みに扱われるはずです 法律にはそれぞれの適用年齢があるので、必ずしも一致させる必要はないと思うのですが。

noname#113190
noname#113190
回答No.7

昔は確かに納税と参政権は一体になっており、税金を納める人間が選挙権をもって、政治に参加していました。 この時代は在日の方々も当然選挙権があり、1920年の衆議院選挙では、所定の納税額以上を納めた朝鮮人も選挙権を行使し、投票はハングル文字でもよく、現在に比べて非常に平等でした。 女性の参政権も同様で、明治11年楠瀬喜多女史が 「戸主として納税しているのに、女だから選挙権がないというのはおかしい」と、内務省に訴え、明治13年に女性の参政権が認められています。 http://www17.ocn.ne.jp/~tosa/kita/kita.htm つまり、昔は納税義務を果たすものは当然の権利として、参政権が付与されていましたが、大正デモクラシーの民主化により納税義務と参政権が切り離された結果、一定の線引きが必要になり、年齢という線引きが出てきたわけです。 当初は25歳以上の男性、戦後は20歳以上の国民になりましたが、そろそろ20歳が適当なのか考えてもよい時期ですね。 20歳以下でも社会人は認めるとか、20歳以上でも国民の義務を果たしていないものはダメとか。

aihara777jpjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • ka970
  • ベストアンサー率0% (0/17)
回答No.6

子供は洗脳されやすいので、選挙権を与えるわけにはいきません。

aihara777jpjp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

aihara777jpjp
質問者

補足

>子供は洗脳されやすいので、選挙権を与えるわけにはいきません。 これは成人の方も同じでは?

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.5

そもそもの考え方がおかしいです。 別に成人している人も、納税しているから選挙権が与えられているわけではないですよね。

aihara777jpjp
質問者

お礼

お礼遅れすいません。 ご回答ありがとうございます。

回答No.4

1歳の子が遺産相続で10億円税金払ったからって選挙権与えるのは駄目だろ。 だから別の問題だと考えるべきだと思うよ。もともと、年齢制限と収入制限があって、さらに性別制限まであったわけで、100年でこれだけ改革されてきた。(年齢だってだいぶ変わったしね。)

aihara777jpjp
質問者

お礼

お礼遅れすいません。 ご回答ありがとうございます。

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.3

端的な表現で言うと法律で決まっているからです。 日本は法治国家なので法で統治されていますので税金を納めているから選挙権を与えるとか逆に税金を収めていなくても成人なら選挙権があります。 矛盾する点はありますがこれが法律です。

aihara777jpjp
質問者

お礼

お礼遅れすいません。 ご回答ありがとうございます。

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