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未成年の選挙活動の禁止について

公職選挙法第137条の2で未成年の選挙活動が禁止されていますが、これはなぜなのでしょうか?

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  • mat983
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回答No.1

恐らく未成年者は正しく判断する力がなく、 政党に利用されることを防ぐためだと思います。