• ベストアンサー

不動産の収入

素朴かつ初歩的な疑問なのですが、お願いします。 会社の先輩で、自宅の2階の部屋をアパートとして貸している人がいて、確定申告をしたという話をしていました。確かに所得だから申告するのは当然ですが、例えばガレージを1台貸している、部屋を1つだけ貸しているといった場合、確定申告しなければわかっちゃうんですかね?税務署の人が街中を巡ってアパート一軒ずつ調べているとも思えないし・・どうやって把握するんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

概ね#1.2さんのおっしゃるとおりで、 法人・個人事業者が貸付先の場合、支払調書等でばれます。(提出の義務がなくても、何でもかんでも提出する方もいます。私のことですが何か・・・) 個人間ではなかなか分かりませんが、20万円以下は申告不要(他に給与があればですが)、20万円を超えると生活が派手になり目に付きやすい、貯金すれば大きな買い物のとき(不動産)資金の出所を問われるなど。 その他、市町村民税は20万円以下でも申告が必要です。 税務署と違い、把握すべき範囲が小さく足で稼ぐことがあります(固定資産評価員などの連携で一件一件調べてる?)。過去5年間いきなり賃貸の事実を突き付けられることもあります。この場合当然税務署にも確認をとった後です。 きちんと申告、納税しましょう。

warning
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ふと「黙ってればばれないのでは」なんて疑問が頭をよぎりまして。 これが脱税につながるのですね(苦笑 将来、自分が該当したときにはちゃんと申告します。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

その貸している相手先が、法人や不動産業者である個人であれば、法人等がその支払った家賃について、基本的に支払調書を毎年1月末までに税務署に提出すべき事となっていますので、それによって所得を得ている事がわかったりします。 但し、貸している相手先が、一般の個人であったり、不動産業者でない個人事業者であれば、提出の義務はありませんので、そちらからわかる可能性はない事となりますが、後は#1さんが書かれているような事からわかるケースもあると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7441.htm それ以外で考えられるのは、その貸している方が個人事業等をされていて、その税務調査の際にわかる可能性もありますし、その物件について、相続を受けて相続税の申告をされたような場合にも、可能性はあるものと思います。 いずれにしても、サラリーマンと仮定しても、その所得金額が20万円を超える場合は、きちんと確定申告すべき事とはなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

warning
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。

回答No.1

貸している本人や相手などが、その事実をどこにも明言や明記してなければ、見つかりにくいでしょうが、見つかる場合の理由の一番は「タレコミ」じゃないでしょうか。借主が家賃が高いのを根にもって、とか、正義感や良心から、とか。 後、部屋を貸していても税務申告が必要な人と不要な人がいますし、税務申告をした方が得な人もいますので、念のため。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm

warning
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A