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独身の親族の老後の扶養義務について
28歳の主婦です。31歳の主人と1歳と2歳の子供がいます。 私どもの家族の周りには老後が心配な人たちがいます。 彼らの老後は、私たちに扶養義務があるのでしょうか? (1)私の兄 36歳で独身、ひきこもりで働いたことがない (2)私の母方のいとこ 32歳で独身、中学からひきこもり、家庭内暴力あり (3)主人の兄 32歳で独身、働いてはいるが、飲酒運転常習犯、夜中に大騒ぎするなど問題あり 私の子供に老後は介護してもらいたいなどとんでもないことを言う。 どの人たちも非常識で、多大な迷惑をかけられているので、正直面倒見るのは嫌です。 どうしたら逃れられるでしょうか。
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>(1)私の兄 36歳で独身、ひきこもりで働いたことがない 一応扶養義務はあります。しかし、判例ではきわめて限定的であり、 "兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家審昭41.9.30家裁月報19-5-96)" であるから、余力かなければ扶養しなくて良いというのが基本です。 (ここでいう余力とは、自らが自らの収入に見合った社会生活を営んだ上での余力ということです) >(2)私の母方のいとこ 32歳で独身、中学からひきこもり、家庭内暴力あり 同居しなければ直接的扶養義務は発生しません。 >(3)主人の兄 こちらもやはりご質問者と御質問者の兄の関係と同じですね。 結論から言うとご心配はいらないということです。
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- walkingdic
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>私の子供は(1)(3)の兄(子供たちにすれば叔父にあたる)の面倒をみなくても大丈夫なのでしょうか? 血縁関係が遠ければさらに扶養義務はないわけなので、もはや兄弟間の扶助義務以下でしかありません。ですからさらにその心配はないです。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 子供たちに迷惑をかけずにすむようなのでホッといたしました。
- yakyutuku
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民法第877 条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 となってるらしいので兄以外は他人と一緒なので関係ないです。兄については扶養義務からは逃れられません。とはいっても扶養義務は状況が色々勘案されるので、親の老後のような重い負担が求められることはありません。
お礼
回答ありがとうございます。 なんらかの形で面倒をみなくてはならないのですね。兄のおかげで幸せな子供時代とは程遠かったのに、また年をとったら苦しめられるなんて、理不尽ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しいお答えありがとうございます。大変よくわかりました。 私たち夫婦は扶養しなくても大丈夫なようで、大変安心いたしました。 私の子供は(1)(3)の兄(子供たちにすれば叔父にあたる)の面倒をみなくても大丈夫なのでしょうか?(3)の兄は私どもの子供たちに老後の面倒をみさせる気がマンマンなんですが…心配です。