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建築基準法
教えて下さい。 一つの敷地を分割し、独立した建物を建築する計画を立てております。(分割が可能かどうかは確認済。)その場合、独立した建物の定義として、建築主事によって考え方が違うというのを聞いた事があります。一方では、トイレとキッチンとお風呂がなければいけないという意見ですが、もう一方では、トイレとキッチンがあれば良いという意見です。お風呂は銭湯などに行けるからという見解です。これってはっきりとした定義は無いのでしょうか?
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定義は多分ないと思います。 しかし、判断基準は、違法性があるかどうかで建築士が判断できる範囲ではないでしょうか? 用途地域との関係で、建築してはならないものに代用できそうなつくり。 たとえば、住宅と記載があっても、事務所として店舗として使いそうだな? と思えれば、その境目には浴室があるかどうかで判断する。 という事だと思います。 違法性を見逃すと検査機関の責任も問われます。 (最近特に厳しくなっています) 最低限、違法性がないと言っても仕方ない程度までは設計者が配慮するべき事ではないでしょうか? たまには、クライアントによって、住宅に使うのに、何でこんな希望?と思われることもあります。それが違法性と思われての仕方ない場合もあると思います。 建築士が自信を持って設計しましょう。
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- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
可分、不可分について ↓ http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/jiten_h_sikiti_fukabun.htm 机上分筆前提であれば何も問題なし。
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
考え方が逆なような気がしますが。 今回の場合、敷地を分割して独立した建物としよう、ということですので、住宅としての要件云々の話は関係なく、どのような間取り・設備であっても、建築可能です。 極端な話、片方はきちんとしたトイレ・キッチン・お風呂のある住宅で、他方が居室のみの建物(トイレもない)であっても、建築基準法上は、何の問題もありません。 トイレ・キッチン・お風呂がないと住宅とならない、といのは、住宅金融公庫融資住宅の場合の住宅の要件と混同しているのだと思います。 ここで、洋室のみの建物が住宅か、というとそうではないかもしれません。ま、休憩用建物とか、倉庫とか、何かそんな用途になるのかな、と思います。 居室にトイレとキッチンがついているのなら、立派な住宅ですよ。お風呂がないから住宅じゃない、なんて言う建築主事は居ないと思いますが、居たとしたら、相当な○○でしょうね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
住宅(建売)2戸を一敷地には基準法上建築できない、可分、不可分の関係で可分に当たるからです。 http://www.pref.tottori.jp/keimachi/kenchikuhome/kijunnhou/toriatsukai/hanare.pdf 市街化区域であれば、机上分筆で確認申請はOKになりますので心配ありません。 http://www.ads-network.co.jp/tipotto/Q&A/P1/p1-029.pdf
- sekkeiya
- ベストアンサー率37% (72/191)
>分割が可能かどうかは確認済 上記を前提で回答させていただきます。 >トイレとキッチンとお風呂がなければいけない まず考え方自体が逆です。 そもそも建築基準法では一つの敷地につき一つの建物が原則です。 そのため用途上不可分である建物に限り例外として同一敷地内での建築が認められるわけですが、ご質問の場合はすでに住宅(母屋)が建っている敷地に、住宅(離れ)を建築する場合に、独立して生活できる住宅(可分であるため別敷地とする必要がある)であるか、それとも母屋に付属する離れ(独立して生活できないため不可分)かを判断する際の判断基準です。 定義に関してはNo.1の方の仰る通り明確な条文はありませんが、主観や地域性もあるため主事権限での判断となるのが一般的です。