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この場合の労災は認定されるのでしょうか?
こんにちわ。私はアルバイトをしております。アルバイトでも労災は下りるというのは調べました。 1週間前仕事に向かう時、祖母の家(アパート)の階段で転び、両足首と左ひざを打撲しました。 医者に見せたところ、「コレは通勤労災になるから申請してみて」と言われたのですが、場所が自宅でなく祖母の家だったのでこれは適用されるのかどうか、みなさんにお聞きしたいのです。 ちなみに祖母の家に週5日は泊まっています。それは祖母が痴呆症になりつつあるのでその世話(?)の為です。ここでバイトをする前から通っています。 このケースは適用外なのでしょうか?
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これは「自宅(アパート)」から出てアパートの階段を降りる時に怪我をした、ということですよね? 少なくともこの部分は「住居」ではないのでこの部分の要件は満たしていると思います。 問題は自宅でなくて祖母の家、というところでしょう。 会社云々はこの場面では全く関係ありません。あくまで労災でいう「通勤災害」の要件に該当するかです。 参考URLのとおり、 住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところです。 したがって、交通ストライキ等の交通事情その他やむを得ない事由で一時的に居住の場所を移している場合、その場所は住居と認められますが、友人宅で麻雀をし翌朝そこから直接出勤する場合等は、その友人宅は就業の拠点となっているのではないから住居とは認められません。 また、単身赴任者等が週末等に就業の場所から家族の住む家屋(以下「自宅」といいます。)へ帰り、週始め等に自宅から就業の場所へ出勤する場合(「週末帰宅型通勤」といいます。)についても、一定の場合は当該自宅は住居と認められます。 という内容からすれば、このケースの場合は、週5日と過半数を祖母の家で過ごしているため、「労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所」は自宅ではなく、祖母の家になると考えられるため、問題ないと思われます。 何か言われたら、その部分を証明できれば良いでしょう。
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- analysis_swindle
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判例とかでなくて申し訳ないですが、下記参考になりますよ。 社会保険労務士試験の問題です。 問題 入院中の夫の看病のため、長期間継続して姑と交替で1日おきに病院に寝泊りしている妻が、病院に宿泊し、翌朝、病院より勤務先へ出勤する途中、凍結している路上を歩行中に転倒して負傷した。この場合は、通勤災害でない。 解答:×です。 妻は、長期間病院で寝泊まりしているので、就業の拠点(住居)として考えられますので、病院と勤務先の間の事故は、通勤災害になります。 貴方の場合もこれとおなじことでしょう。 貴方も法的には労災が適用されます。
お礼
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
今回は適用されると思いますけどね。 ただし調査が入った場合は、No.2の言うとおり証明することが必要ですね。 あと「アパ-トの階段上は、敷地内とならば、まだ通勤が始まっていないことになり通勤災害とは、認定されない。」は間違っています。 住居と経路との境界は、アパートではその外戸、一戸建住宅では門とされています。
お礼
ありがとうございました。早速会社に話してみます。
- habanero31
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祖母の家が通勤の起点としても、アパ-トの階段上は、敷地内とならば、まだ通勤が始まっていないことになり通勤災害とは、認定されない。
- h2goam
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原則不適応。 >ちなみに祖母の家に週5日は泊まっています。それは祖母が痴呆症になりつつあるのでその世話(?)の為です。ここでバイトをする前から通っています。 この部分をあなた側がどう証明するのかということです。その証明の程度により適応可能。 あなたの言い分を労災が自主的に調べて適応してもらえるのではありません。 本件ではあなたが証明する必要あり。
お礼
ありがとうございました。
- skymotion
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会社によってですが、会社に申請している通勤経路以外ですと適用外になるかもしれません。専従者が予め、祖母の認知症の世話の為に祖母宅から通勤していると申請していれば適用されるでしょう。 まず会社の労務か総務担当者と一度相談してみた方が良いですね。
お礼
そうですね。早速担当者と話してみます。
お礼
詳しいご説明、ありがとうございました。早速会社に聞いてみます。