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労災 後遺症認定について
一年前に、仕事中に怪我をしました。 病名は「右足首キョ骨脱臼骨折」という珍しい怪我でした。 3週間の入院をへて、装具を付けて自宅療養に計4ヶ月休業しました。手術などはしていません。 装具を外して歩けるようになり、通院しながら仕事復帰して労災が切れるまで1年かかりました。 いまは足首の曲がる角度が30°くらいと微妙です。 まだ痛みもあり、接骨院に通ってますが医者からはこれ以上の改善は無いと先日言われました。予後不良だそうです。。 そんなときに、知り合いから後遺症障害認定について聞きました。 走ったり、激しい運動はできないですが歩ける私に認定されるのでしょうか。。認定をされたらもっといい医者に見てもらいたいです。 どなたか、お知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
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- 333peachpi
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会社とは、まだ示談する前ですか?。。。国からと、会社からも。。 下記にまかせると簡単に高額請求できるかも。。。 時効は民事なら、10年(民法415条、安全配慮義務違反=債務不履行) ● ↓ 仕事が原因で後遺症や死亡の場合は、 http://www.631931.com/
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- http://www.631931.com/
まず我が家の場合足首粉砕骨折、開放骨折をしました。そして半年の入院とリハビリで労災が切れたのは2年後です。その時にでた公傷認定は13級。、当時の状況はまず正座はできない。走ることも出来ない トイレも和式は無理。とかなり生活に制限が出てしまいました。その上でのやっともらえた13級です。ですから走る事、激しい運動ができないでは13級すらもらえない可能性は十分にあります。 我が家は足首は30度も曲がりませんでした。 その時医師がいっていましたが30度曲がるとほぼ級はもらえないとの事です。
- naocyan226
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>いまは足首の曲がる角度が30°くらいと微妙です。 >走ったり、激しい運動はできないですが歩ける 角度が30°が正常な方と比べてどうかということになるでしょう。監督署は医師の意見書を参照し、いろいろ機能テストをして、障害等級認定基準に照らし判断します。 (参考) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの…10級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの…12級 これに該当するかどうかでしょう。 >認定をされたらもっといい医者に見てもらいたいです 認定される前に、転医の手続きをして、他のもっといい医者に見てもらったらどうでしょうか。認定がおわれば即ち治癒したことになりますから。簡単にあきらめずに、治るものなら治るまで頑張るべきでしょう。
お礼
ありがとうございます。 セカンドオピニオンを使って、評判のいい医者に見てもらったんですが事例が無いとのことで予後不良なのによくなったほうだ! なんて言われて自分でもこれが精一杯と諦めてたところです。 がんばって、好きな野球ができるようになるまで治したいと思います。 ご意見参考にさせていただきます。