- ベストアンサー
元旦那の銀行の入出金明細
- 元旦那の銀行の入出金明細は弁護士に依頼することで取得できますが、嘘がばれる可能性もあります。
- 養育費の問題で元旦那と対立しており、調停では給料明細の提出を求められています。
- 弁護士は銀行の入出金明細や支払い明細を取得する権限があり、会社に連絡してもらうことも可能です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士法に規定された権限で法的には可能です。 ただ問題は銀行ですと従わない可能性がかなりあります。これは銀行に課せられている守秘義務と相反するので、罰則のない弁護士からの照会には応じない可能性があるからです。 平たく言うと騒動になるべく銀行は巻き込まれたくないという話なんですけど。 ただ一般の会社だと法律を持ち出して弁護士が照会をした場合には応じる可能性はあります。 これも会社の考え方次第なんですけど。 ちなみに裁判所の調査嘱託をつかうと銀行も応じるようです。 ただ調停段階でそこまで必要かという気もしますけど。 互いに主張が平行線なのであれば調停不調となり、その後は審判となるのでそのときに調査嘱託かけるということも考えられますから。
その他の回答 (3)
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
全国銀行個人信用情報センター というところで見れるはずなんだけど弁護士が見ることができるのかな? http://www.zenginkyo.or.jp/privacy/index.html
お礼
お礼が遅くなってすみません。情報、ありがとうございます。弁護士さんを通せば可能だとわかりました。ありがとうございます
- uhauha777
- ベストアンサー率24% (25/101)
弁護士が間に入ろうが、本人の同意無しに金融機関取引に関する書類を取る事は、出来ません。 守秘義務はもちろん、個人情報保護法の観点からも、100%出来ません。 裁判所や税務署等から強制力を伴った請求であれば、可能ですが民事においては難しいと思われます。 役場からもらうのも、簡単に入手出来るとは思いますが、本人の同意が必要ですから、同意無しの入手ならば、その入手方法を問われた場合に不利になるかも知れません。 勤務先で源泉徴収票を求めるのが、意外とうまく行ったりします。
お礼
お礼が遅れてすみませんでした。給料体系が去年と変わっていると言う為、役場からもらう所得証明や、勤務先からの源泉徴収票では役に立たないのです・・ 本人が同意すればよいのなら可能だと思います。 (ダメだと言う根拠がないので) ありがとうございました
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
市役所などで、住民税の納税証明や課税証明をもらうという手があります。サラリーマンであれば、会社からの支払い調書を元に住民税が課税されるので。 本人からの委任状があれば、第三者でも取得可能です。
お礼
回答ありがとうございます 去年の源泉徴収票は提出しているので去年の年収は大丈夫なのですが 今年になって給料が下がった 半分しかないと主張しています ですので市役所でもらう納税証明では役に立たないのです・・・ とにかく、この数ヶ月の給料の明細が必要です 何か方法はないでしょうか
お礼
お礼が遅れてすみません。 弁護士権限で可能とのこと、安心しました。ありがとうございます 元旦那は給料の額を実際の約半分だと大嘘を言っていたのにも関わらず、 ぬけぬけと給料明細をきちんと提示してきました なんといって言い訳したのかは知りませんが 前回より養育費にプラス二万を上乗せして提示してきました まだまだ、問題はありますが、頑張りたいと思います ありがとうございました