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子供が親の入出金明細を見る(プリントアウト)すること

離婚した元旦那と養育費の件で調停を立てています 元旦那は、養育費を払いたくないばかりに、今年から給料が下がった 20万しかないので養育費は少ししか払えないと言っています 娘は、父親のネットバンクのパスワードを知っており それで入出金明細を見たところ 実際はその倍の給料をもらっており、貯蓄も数百万あったそうです 次の調停では給料明細を持ってくるようにと言われていますが そうすると自分の嘘がばれるため、持ってこない可能性が大きいです 娘が見たネットバンクの入出金明細をプリントアウトして 証拠として調停に持っていくことは違法でしょうか 私はもう他人ですが、娘は娘なので父親の口座を見ても問題ではないとは思うのですが 私が代理で持っていくことになるため、悩んでおります どなたか詳しいかた、どうか教えてください

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  • walkingdic
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回答No.2

>なので娘が父親の入出金明細をとることも問題ないのでは? >と思うのですが・・どうなんでしょうね いえ、調停の話と違法性の話は関係ないです。 これが紙の通帳を見たのであれば規制する法律はありません。 ネット上の記録を見ることが不正アクセス禁止法(今調べたら防止法より禁止法と書く方が多いですね。正確には不正アクセス行為の禁止等に関する法律といいます)に抵触するという話をしているのです。 ちなみにそのパスワードを娘さんがご質問者に漏らす行為も禁止されています。 この法律はあくまでネット上の話に限られるので、紙の通帳を見ることもコピーすることも規制対象外で法律上問題ないです。 ですから厳密には違反だということなんです。 ただ娘さんが父親の口座の記録を見たところこうだったと述べていたという話をする限りは、違法性のある行為をしたことにはふれていないので大丈夫ではないかと。

show12439
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます ネット上の記録だということで問題があるのですね よくわかりました 確かに出所は伏せても、娘が知っている事実として 一円単位まではっきり言えば 相手も観念するかもしれません 今度の調停で相手が明細を持って来て居ない時はそう言ってみようと思います ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • dod1972
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回答No.3

>娘が見たネットバンクの入出金明細をプリントアウトして 証拠として調停に持っていくことは違法でしょうか そんな、不正アクセス禁止法の証拠を、相手に手渡してはいけません。 基本的には、そんな怪しい方法とらなくてもいいでしょ?? その時点で、口座内容に関して相手に言ってしまったら、パスワード変えられて、口座のぞき見できなくなります。言わなければ、今後も相手の口座のぞけますよね??(本当は、これしたら、不正アクセス禁止法違反ですが・・・こっそりやりましょう。) なお、銀行によっては、最終アクセス日が表示される銀行もあって、”自分見てないのに、誰かアクセスしてる!!”と気づかれますので、あまりしないように。 いろんな方法がありますから、ちょっと頭をひねりましょうよ!! ・相手に、給与振り込み口座明細を持ってこさせる ・給与明細を持ってこさせる ・市府民税の課税証明を持ってこさせる ・相手の、だいたい同時期に入った同期の人に、会社の給料が下がったか調査する いろいろやりようはあります。なお、収入の疎明資料を持ってくるまで、相手の要求はのまなければ良いと思います。

show12439
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうですよね、プリントアウトして持っていくのはやめておきます 相手に騒ぐネタを与えるだけになってしまいそうですから。。 一応今度の調停では給与明細を持ってくるように相手は言われています。 が、たぶん、一番金額の低いものを一枚か二枚持って来て この時は特別に多かったけど、普段はもっと少ない。。などと言うつもりだと推測できます 今年になって給料が下がったとか、ボーナスがなくなったとか言っているらしいので 去年の課税証明などは役に立ちませんが そうですよね。とにかく、相手がちゃんと収入を提示するまでは妥協しないことにします ちょっと気が楽になりました。ありがとうございました

  • walkingdic
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回答No.1

>娘が見たネットバンクの入出金明細をプリントアウトして証拠として調停に持っていくことは違法でしょうか 法律に反する行為なのかということを考えますと、厳密には不正アクセス防止法違反になるでしょう。 ただパスワードを父親が娘に教えたのであれば、不正アクセス防止法違反に問われるのかというのは親子であることもあり疑問ですね。特に損害もないわけですし。 とりあえずは、そのコピーは確保しておくとして、具体的な給与の金額を次回調停で、娘さんから聞いた話として調停委員に話をして見てはどうかと思いますよ。何も正直に情報の取得事情を話す必要はないですから。 これは裁判ではないから。 1円単位で正確に金額を言えば、相手への強烈な一撃にはなるのではないかと。

show12439
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました 元々は、私が婚姻期間中にお金を出し入れする為にメモ書きしていたものです それを離婚した時に娘に渡しました 離婚調停の時には、相手の嘘を暴くため、私が入出金明細をコピーして持っていくことは問題ないと言われました なので娘が父親の入出金明細をとることも問題ないのでは? と思うのですが・・どうなんでしょうね おっしゃるとおり、次回は娘からの話としてはっきり金額を言ってみます ありがとうございました