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元旦那の退職金と隠蔽されていた貯金について

私は離婚して子供がおります。 元旦那は、離婚当時中小企業のサラリーマン、手取り給料は平均33万でした。私との結婚当初からの子供の為の貯金を元旦那の口座に貯めており、離婚時にそれが固有財産では無いことを主張しても元旦那が虚偽の主張で調停員を納得させてしまい、預貯金を隠蔽し、残高を無くしていました。 離婚調停で最後に、調停員から提示された慰謝料をも、自分には払えないし払いようが無いどうか最後の頼みを聞いてという事でせめて分割払いでと調停員から延々説得され、本当は払えたにもかかわらず慰謝料も養育費も常識外れの少額で納得せざるを得ず、調停が成立しました。 ところが、 先日面接交渉調停に出席した際、調停員から、元旦那が以前の会社を辞めて違う職種に転職したと聞かされました。 まともな養育費も慰謝料も支払うお金無いのだからてっきり実家に身を寄せているのかと思えば、離婚成立後に、隠していた預貯金を使ったようで、引っ越して勤務地すぐそばの都会のアパートで一人暮らしをしていると知りました。それは、離婚調停で元夫が「貯金も全く無く給料も減らされ支払いたいのに支払えない」という虚偽の主張をした証明の一つとしては見なされないでしょうか? どんな事情あれ調停成立した以上、騙されたこちらに非があり養育費や慰謝料の額を今更どうこうできないのが正論ですが、元旦那の退職日が、離婚の成立から2ヶ月経っていないという計画的にも思える日付なんですが、11年勤めた会社ですから当然退職金はあります。それについては、せめて一部でも、こちらに請求できる権利というものは存在しないものでしょうか? 現在、子供との面接調停が進行中です。その時に、養育費の増額調停を起こしたい旨を主張すると、では面接調停と同時進行で、という形にはできないものでしょうか? 離婚問題に詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

慰謝料と養育費は分けて考えねばなりません。 慰謝料と書かれていますが、多分財産分与のことだと思います。 損害賠償も含まれているかもしれませんが、なんにしても一度合意したことを覆すのは容易ではないので現実的ではありません。どうしてもというのであれば裁判までする覚悟で、そして弁護士に依頼して下さい。 絶対出来ないとは言いませんけど、相当困難であることはご承知置きください。 一方養育費については相手の現在の収入がよいと思われるのであれば、何時でも養育費の増額請求は可能です。 こちらについては前回の調停の状況から変わったということであれば何時でも増額も減額も出来るものですから。 ただ調停では相手が同意しなければそれで終わりになるだけです。 そうなると審判を仰がねばならなくなりますが、そのときにはこちらで夫の支払能力を示すことが必要になるので、自分で行うにしても、最低弁護士に相談して下さい。

springcome
質問者

お礼

遅くなってしまい大変申し訳ありません。ご回答頂きありがとうございました。 裁判を覚悟で、やってみるつもりです。確定的な証拠が手に入ったので、弁護士に相談してみます。どうもありがとうございました。

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