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個人が金(Gold)を売却する時の確定申告について教えてください。
1)純金積立の1188グラムのうち1キロを貸している途中で売却した場合、譲渡所得で申告することになるのですが、 短期と長期の区別は純金積立の最終購入日を基準にすれば、いいですか? 2)純金積立の年間手数料は譲渡所得の経費にできないと言われたのですが、純金積立を売却したら雑所得の経費に参入できますか?
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>短期と長期の区別 積立方式について、特に規定に覚えがありません(私が知らないだけかも知れず、自信がありません)。 しかし、積立方式ですと、継続的取引ということで、雑所得(又は事業所得)になると考えられます。 ただし、給与所得者で、他の所得が20万円以下の場合、確定申告はしなくてもよいことになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 譲渡所得にできるなら50万円控除などでよりお得になると思いますので、 銀行など口座を管理されているところに相談されるが良いと思います。 >純金積立の年間手数料は譲渡所得の経費にできないと 年間手数料は、恐らく口座管理料に類似するものと推測します。 この場合譲渡に係った費用ではない(保有に係った費用)のため、控除はできないと考えられます。 もちろん雑所得なら控除できると思いますが、雑所得の考え方(単年度課税)から過年度のものは控除できないと思います。 参考 金地金を売ったときの税金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3161.htm
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- aiai_013
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その後探してみました、参考になればと思い一応、 [金の売買で得た「利益」には税金がかかるの] でググって頂ければ、 [検索結果 2 件中 日本語 のページ 1 - 2 件目] でした。
お礼
回答、ありがとうございます。 どこを見ても同じことしか書いてないですね。 >個人のお客さまの場合、金の売買益は譲渡所得として扱われます。ただし他の譲渡所得と合わせて年間50万円までは特別控除枠があり非課税扱いになります。また5年以上保有した場合は課税対象額が半額になります。いずれも総合課税方式のもとで申告納税となります。 >純金積立の売却益は継続的取引ということから雑所得扱いです。なお、給与所得者は他の雑所得と合計して年間20万円までは非課税となります。
お礼
回答、ありがとうございます。 売却先で聞いてもわからなかったんです。 所有期間としかないので、長期で申告します。