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株式売却時の申告分離課税

株式売却時の申告分離課税の申告のことなのですが 1 購入時における手数料は購入代金に参入して取得原価を出すのか? 2 売却時における手数料は売却代金から差引き損益額を出すのか? 3 申告で売却したものの、取得原価が全くわからなくなっている(購入時の証券会社から他の証券会社に何度も保振をしている場合 この3つについて教えてください。

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回答No.1

1.2.手数料は原価に含めます。 3.証券会社は10年間の売買記録を保管する義務があるので、まず、買った証券会社へ聞いてください。  どうしてもわからない場合は、売却額の5%を原価とみなすことが認められています。但し、5%しか引けませんので、税金は高くなります。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の回答の通りです。 どうしても、取得価格が判らない場合は、源泉分離課税を選択して、売却額の1.05%を払った方が得です。

kazu-goo
質問者

お礼

お2方ともありがとうございます。 塩漬け処分に税金払うだなんて・・・とほほですね・・・