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株式売却時の申告分離課税
株式売却時の申告分離課税の申告のことなのですが 1 購入時における手数料は購入代金に参入して取得原価を出すのか? 2 売却時における手数料は売却代金から差引き損益額を出すのか? 3 申告で売却したものの、取得原価が全くわからなくなっている(購入時の証券会社から他の証券会社に何度も保振をしている場合 この3つについて教えてください。
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1.2.手数料は原価に含めます。 3.証券会社は10年間の売買記録を保管する義務があるので、まず、買った証券会社へ聞いてください。 どうしてもわからない場合は、売却額の5%を原価とみなすことが認められています。但し、5%しか引けませんので、税金は高くなります。
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noname#24736
回答No.2
#1の回答の通りです。 どうしても、取得価格が判らない場合は、源泉分離課税を選択して、売却額の1.05%を払った方が得です。
お礼
お2方ともありがとうございます。 塩漬け処分に税金払うだなんて・・・とほほですね・・・