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法律でいうところの「失期」とは?
知人にかわっての質問です。 お金を貸していた相手が破産宣告を受けました。 相手方の代理人の弁護士より届いた文書の中に「失期」という言葉がありましたが、どういう意味なのかがわからなかったので、その意味と、どのような場合に使われるのかという例を教えてください。
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破産宣告をしたので債務(借金)の返済義務がなくなります。 契約には契約の内容・条件・種類によって債務履行の期間が決まっています。 その期間に当てはまらないものがそうだったようなきがします。 個人間で契約書なし、あるとき払いなんてよくありますよね? これだと10年間契約が有効です。 正確には時効まで10年ですが こんなではないでしょうか? まちがっていたらゴメンナサイ
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- shoyosi
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回答No.2
「期限の利益喪失」のことです。「期限の利益喪失」とは期限がまだ到来しないことによって当事者が受ける利益を失うということです。「期限の利益喪失」になりますと、債務者は来月が返済期限のお金もすぐに払わなければなりませんが、時効も喪失の時点より進行します。
質問者
お礼
返答が遅れまして申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。
お礼
返答が遅れまして申し訳ありませんでした。 なるほど、もう一度勉強してみます。 ありがとうございました。