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破産宣告後(家の明け渡し時期等)

知人のご主人が経営している会社が破産宣告をしました。 以下に記す質問についてよろしくお願いします。 1.家を明け渡さなければいけないのは、いつ頃でしょうか?(債権者は銀行) 2.管財人が家に来て、家財に紙を貼って行くのは破産宣告してから何日たってからでしょうか? 3.娘さんのピアノも紙が貼られるのでしょうか?(今は結婚されていますが、思い出の品ということで手放したくないらしいです) 4.今後の整理は弁護士に依頼してありますが、いつ頃落ち着きますか? 5.手続き中破産者の家族が注意する点 あと、奥様に何とお慰めの言葉をかければよいかと思っています。

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回答No.1

 まず,事実を確認する必要があります。  破産宣告を受けたのは,会社だけですか。それとも「知人のご主人」も破産宣告を受けたのでしょうか。また,会社には破産管財人が着いていると思いますが,個人の方にも破産管財人がついていますか。  もうひとつ,その家の所有者は誰でしょうか。  これらによって,答えが変わってきます。  家が会社なものの場合には,会社の破産管財人が売却のために必要があると判断したときに明け渡さなければなりません。一番遅ければ,買い手との間で代金の授受がなされるときになるでしょうが,もっと速く明渡を求められることがあります。  家が個人のもので,個人にも破産管財人がついている場合も同様です。  破産管財人がついている場合でも,破産管財人がこの家を売ることが難しい(債権者が納得するような値段で得ることができない)と判断した場合には,銀行が抵当権に基づいて競売を申し立て,競売で売却されたとき(競落人が代金を裁判所に納付したとき)ということになります。  家が個人のもので,個人が破産宣告を受けていなかったり,破産宣告を受けても破産管財人がついていない場合にも,同様(競売で売れたとき)です。  破産管財人は,最近では余り貼り紙をしないようです。貼るとすると,破産宣告を受けてからすぐ,ということになります。会社の破産管財人が個人の家に紙を貼ることはありません。  通常は家の中の動産(土地建物以外の物)に紙が貼られることはありません。ピアノが売却されるかどうかは,そのピアノが誰の所有物かによります。ピアノが娘さんの物で,娘さんが破産宣告を受けていなかったり,娘さん自身の債務(保証債務を含む)を延滞していなければ売られることはありません。  今後の整理を弁護士に依頼しているということですが,その弁護士は会社や個人の破産の申立てをした弁護士のことですか。それと別に弁護士を依頼しているのですか。  落ちつくというのが土居有為うことを意味しているか分かりませんが,大抵は個人も会社の債務の連帯保証をしているでしょうから,個人が破産していなくても,会社の財産が破産管財人によって整理され,個人の方も自分の財産を売却してできるだけ債権者に弁済をして,財産がなくなった状態を「落ちつく」というのであれば,財産の処分がどのような見通しになるかによって違ってくるということになります。  破産宣告を受けた個人や破産宣告を受けた会社の元の役員は,破産管財人に協力する義務があります。会社や個人の財産状態を正直に話し,その売却に協力することが法律上求められています。

sizusizu10
質問者

補足

破産宣告を受けたのは会社ですが、連帯保証人であったため、ご主人の財産も管財人により整理されるようです。 家は会社の社宅として扱っていました。 >今後の整理を弁護士に依頼しているということですが,その弁護士は会社や個人の破産の申立てをした弁護士のことですか。それと別に弁護士を依頼しているのですか。 破産申し立てをした弁護士に整理の依頼をしています。 落ち着くのは競売で売れた時とのことで、先は長いようですね。 当事者でないのと、知識が少ないのとでわかりにくい質問になり申し訳ありません。 その上で回答下さったことに感謝します。