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弁護士の対応に不信感

知人が貸金を返金してくれない為、弁護士に対応を依頼して3年以上経過しています。  弁護士に着手金を支払い、当初は内容証明を送り2回ほど知人と会ってはいますが具体的な返済の話には至っておりません。 それ以来全く対応をしてもらっておりません。 知人に連絡をしても無反応だからという理由で何もしなくなってしまったようです。 何度か対応をお願いをしてみましたが行動した形跡はありません。 仕方なく知人に自分で手紙を何通も送り交渉をしてきました。 ようやく最近になって知人の代理人弁護士から債権整理をするという通知があり、債権と額を知らせて欲しいという文書が届きました。 そのことを弁護士に報告すると弁護士にも知人から直接連絡があったとのことでした。しかし、知人は破算のための整理だと言ったそうです。 私よりも早く情報を得ていたようですが私に通知もなく、お金にならないから債権の提出書類の書き方等質問をしても迷惑そうな対応でした。 注意点を言って後は勝手に自分でやれ!と言われ無責任さに憤慨しました。 依頼をしたときに交わした文書には「精神誠意対応をする」対応に納得がいかない場合は協議のうえ…解任することもできる…返金もする…と書かれています。 文書を送っただけで無駄に時間を費やし結果を出さなかった弁護士に対して憤りを感じています。 これで仕事をしたことになるのですか? 返金なんかしてくれるのでしょうか? どういう話し方をしたらいいのでしょうか… 弁護士のことは弁護士会に言ったほうがよいのですか?  

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

>最近になって知人の代理人弁護士から債権整理をするという通知があり あれば無駄でしょうね。なくてもお金がなければ請求しようと裁判しようともらうことは不可能です。だから何も出来なかった  もし裁判したらあなたが費用を負担することになりますね 弁護士は債権回収業を行ってません。まあこれ以上出費しなくて良かった。と言う感じ 普通弁護士に頼めば30万ぐらい必要と言う話ですが 最初相談した時、無理かも知れないと言ってなかった? それでOKした時はあなたの責任ですね 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。 ...

noname#38051
noname#38051
回答No.1

おっしゃっていらっしゃることや、お気持ちは分かりますが、手抜きの場合もあれば、どうしようもない場合もあります。また、どれだけの料金(着手料?)をお払いになったかにもよるでしょう。 まず、本当に自己破産する相手で、ほとんど資産のない債務者からは、実質何もとれないでしょう。 それは手練れの弁護士でも、新人さんでも同じです。 内容証明や直接の交渉(これもどの程度の労務提供になるのか評価が必要ですが)のほか、どれだけの作業が要ったか、弁護士にお払いになったお金がいくらかで、ちょっと問題だとなるか、それは弁護士というより、貸した相手も悪かったねとなるかの分かれ目になるでしょう。 医療などと同じで、絶対に良い結果を保証しますという契約ではありませんので、上記のような事情によって議論は分かれてくるでしょう。 弁護士会には、苦情を受け付ける窓口があると思いますから、その弁護士の入っている弁護士会に相談してみるのも一手ですが、上記のような事情聴取や相場どおりならば、しょうがないですねということもあります。