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早稲田で研究費を不正受給していた教授について

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060630AT1G2903G29062006.html (1)何故業務上横領で逮捕されないのでしょうか。 逮捕されてもおかしくないほど悪質な犯罪だと思いますが。 (2)大学の名誉を傷つけたとして懲戒免職になっても不思議でないと思うのですが、ひょっとして大学もこの事実を気づいていながら知らないふりをしていて、この教授を懲戒免職にすると教授が大学側も知っていたと公表されると困るからクビにしない。 私はこのように考えますが実際のところどうでしょうか。

みんなの回答

  • metalic
  • ベストアンサー率43% (110/254)
回答No.3

業務上横領とすると横領された被害者である大学側からの届出がないと警察は動きにくいでしょう(補助金の法的な受け取り人は大学だと思います)。 法的には告訴がなくとも動けると思いますが、大学内の派閥争いがからんで告発されたなどといった噂もあり、内情は複雑なようで、ある程度状況が落ち着いてから判断するのしょうが、ポイントはやはり私的流用の有無でしょうね。

  • linus1974
  • ベストアンサー率19% (71/370)
回答No.2

(1)私的流用したわけではないので、 横領ではないと思います。 (2)松本氏は辞表を提出したようですが、 大学はこれを受理せず、懲戒免職処分する ようです。 今回の事件は内部告発によって発覚 したので、どれぐらいの人が知っていたのか 注目されるところですね。 ちなみに松本氏がやっていた、 実態のないバイトとして給料を 学生に振込み、それを大学(研究室)に 戻させるという方法は広く使われている ようです。私の所属していた研究室でも 行われていました。

  • omi3
  • ベストアンサー率20% (72/359)
回答No.1

道義的な訴追と犯罪を区別してくださいね。

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