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夫と死別した場合の遺族年金
夫の兄が、妻(以下A)と生まれて間もない娘を残し30歳で他界しました。 元々兄夫妻と嫁ぎ先の両親は同居していませんでしたが、現在は実親・未婚の実弟と共に生活しています。 1年半前に二人が結婚する際、Aの両親は兄を婿養子として迎えたかったのですが、兄は長男だったのでこちらの両親が反対し妻が嫁に来ました。 (もちろんAの父親も養子。Aの母親には男兄弟が3人もいるのに。) しかし最近ある人が「あの嫁の親はAをM川(Aの旧姓)の家に戻したいけど、旧姓に戻ったら遺族年金やらの問題で旧姓のままらしい」 「Aは料亭のお客さんに家庭のことをベラベラ話すから、遺族年金のことまで話して役所に密告されるかも…」と言っていました。 旧姓のままじゃないと何か問題があるのですか? それとも死別して実の両親と生活しているから問題が? 私は法律とかに弱くてよくわからないので誰か教えてください。
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- ayuphone
- ベストアンサー率0% (0/1)
夫と死別したものです。 役所云々は離別の場合の母子家庭の手当てなどの場合のみです。 遺族年金は他の人と婚姻若しくは直系親族姻族以外との養子縁組がない限りは支給対象となるはずです。 旧姓(婚姻前の姓)に戻すということは婚姻関係終了届(みたいな名前のもの)を役所に提出する必要があり、当然苗字が変われば社会保険事務所に本人が申請し、子供の姓に関しては家裁申請になるかと思います。 手続きは面倒ですが、支給自体は変わりません。 ただ子供の姓を変更する際、子供をどなたか親族の養子にするとかの場合は亡くなった方の子とみなされなくなる恐れがありその場合は当然子の加算額が減ることがあります。 つまり役所は関係ありませんが、子の性を変えるときに減額の可能性があるということです。 社会保険庁で相談に乗ってくれます。
- unma
- ベストアンサー率19% (63/320)
詳しいことは知らないのですが、多分、親と同一世帯とみなされると、遺族年金の受給資格がなくなる可能性があるのではないでしょうか。 遺族だから必ず受給できるとも限らないようです。 姓との関係はわかりませんけど。。 遺族年金の受給者資格を調べてみれば、判ると思います。
- sinkyou
- ベストアンサー率39% (212/531)
区役所、役場などに直接行かれ尋ねられた方が確実な回答がもらえると思います。 相続的な問題でしたら、市役所等が、弁護士の無料相談をよくしていますので、「広報」等で調べてください。 確実なアドバイスが得られると思いますよ。