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任意継続保険・国民健康保険について

こんにちは。 今月末で退職する事になっているのですが、健康保険に ついて、悩んでおります。 任意継続保険・国民健康保険を両方算出したところ、 任意継続の方が割安になる事がわかりました。 ただ、2年間は就職をしない限りやめられないとの話を 聞きました。 しばらく失業保険を受取り、その後職業訓練校(受かればの話なのですが)に通いたいと思っています。 その後就職先が見付かれば働きたいと希望しているのですが、一つ問題が・・。 1年以内に結婚の可能性があるのです。 まだはっきりと決まった事ではないのですが・・。 就職がなかなか決まらなかった場合 (結婚していれば条件も特に厳しくなるかもと思い・・) 国民健康保険に加入していたら、相手の扶養に 入る事が可能だと思うのですが、任意継続だと そうはいかないですよね・・? 知識不足で困惑しているのですが、 しかし国民保険に加入した場合、ハローワークの方にも ?と思われないかなぁと思いまして・・。 就職希望を前提としているわけなので、任意継続に していないのは疑問が生じてしまわないか?等 色々な事が頭をよぎっています。 アドバイスお願い致します。宜しくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.2

退職後の健康保険は二種類選択することができます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 あなたの分の国民健康保険料が、世帯主である方に請求されることとなります。 保険料は、あなたの前年の収入に基づき算出されますが、市区町村により算出方法などが異なっていますので、市区町村のHPなどで確認してみるか、直接聞いてみるとよいでしょう。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、来年早々にでも手続きをすることをお勧めいたします。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか社会保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入か社会保険の扶養に入ることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 その他の方法として、家族に社会保険に加入されている方がいれば、その方の扶養となることも可能です。 ただし、失業給付を受給する場合は、その受給日額が3,612円以上であるときは、受給している期間は扶養からはずれ、国民健康保険に加入しなければなりません。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間収入130万円未満までとなっていますので、 130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11 となるためです。 また、この扶養認定基準は、社会保険事務所の健康保険の場合の扶養認定基準となっていますので、扶養に入れてくれる方の保険証が健康保険組合の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 (健康保険組合によっては、失業給付を受給する手続きをした時点で、扶養からはずされることもあります。) なお、国民年金については、配偶者となる方の社会保険の扶養となる場合を除き、お住まいの市区町村の国民年金の窓口にて、加入する手続きをしなければなりません。 (方法としては、「1」の手続きと一緒ですが、年金手帳が必要になります。) 国民年金の保険料は、月額13,300円となります。(4月分からはもうちょっと高くなる予定です) >国民保険に加入した場合、ハローワークの方にも ?と思われないかなぁと思いまして・・。 そんなことはないですよ。 そもそも、健康保険制度と雇用保険制度はまったく別の制度ですし、ハローワークがあなたが加入している健康保険制度を気にするということはありません。 ですので、この部分はまったくご安心してくださってよいですよ。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択します。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 又、結婚して夫の扶養になる場合もあります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合や、夫の扶養になる場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入や夫の扶養になる手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html