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障害者の兄弟の扶養義務の範囲について
はじめまして。 20代、社会人、既婚者で子供1人の者です。 母はすでに亡くなっており、最近父が他界してしまったのですが、現在統合失調症の弟が一人います(10年間病院に入院中、トイレや自力での歩行等も困難で24時間完全介護が必要な状態で、障害者1級の認定を受けています)。 兄弟は私と弟の2人です。 現在、叔父が成年後見人を引き受けてくれており、月に1~2回ほど病院に足を運び、必要な手続き等してくれている状況ですが、叔父がもう歳なので近々私が成年後見人やその他の事柄を引き受けることで話が進んでおります。 私には弟の扶養義務があると思いますが、正直、将来のことを考えると不安に思わずにはいられません。 金銭的な部分では、病院の請求が月17万円ほど(医療費としては9万円ほどで他は雑費)で、そこから高額医療で戻ってくる金額は約6万5千円/月、障害者年金が8万円/月ほど、実質差し引き2万5千円づつ費用がかかります。 今の国の制度が変わらず、病院にもこのままいることができたとして、弟の状態が変わらないとしても父の残してくれた弟の分の遺産はおよそ15年ほどで底をついてしまいます。 今後、国の制度が変わって金銭的な負担が増えた場合は私はどこまで弟の面倒をみればよいのでしょうか? 自宅で24時間介護は無理なので、病院やその他の施設に入所してもらうしかないと考えているのですが。 生活保護の申請をするにもかなり審査が厳しいと聞きます。 また、万一私が弟より先に死んだ場合、妻や子供にまでその負担を強いるのは絶対に避けたいと考えています。 何卒、よろしくお願いします。
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- zennei
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回答 初めまして、今後どうしたらいいのか、お悩みのようですが、介護保険を使ってヘルパーを雇ってみてはいかがでしょうか?あと一点ですが、生活保護のほうもいい手だと自分は思います。なぜかといいますと、日本国憲法第24条及び25条があるからです。24条には、福祉理念というのがあり、25条には生存権があります。一度区役所に相談してみてはいかがでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
当面は、 >父の残してくれた弟の分の遺産はおよそ15年ほどで底をついてしまいます。 で支払うことになるでしょう。 >今後、国の制度が変わって金銭的な負担が増えた場合は私はどこまで弟の面倒をみればよいのでしょうか? 金銭的には弟さんの財産の範囲で面倒を見ます。 もしその財産がなくなった場合には、 >生活保護の申請 となります。 兄弟間の扶養義務はそれほど強いものではありませんので、行政は扶養できないかという問い合わせはしますけど、無理強いはしませんので特に心配する必要はありません。 >万一私が弟より先に死んだ場合、妻や子供にまでその負担を強いる このような話にはなりません。 それよりは次の後見人を誰にするのかという部分で少々困りますけどね。 誰もいない場合には行政が行う場合もありえますけど。
お礼
回答いただきありがとうございました。 扶養に関しては兄弟の場合「生活扶助義務」になるようですね。 また、保護者という概念はこのような状況でも法律上は無いと考えてもよいのでしょうか? 将来、生活保護の申請も考えているのですが、どこに相談してみても「今は申請が厳しいですからねぇ...いろいろ相談してもらうしかないですね」といった感じで、あいまいでなかなかはっきりとした回答をしてくれるところがありませんでした。将来的なことはやはり分からないから答えようが無いということでしょうか。 兄弟のことなので、できる限りのことはしてあげるつもりですが、正直今あえて優先順位をつけるなら、「子供」「妻」「弟」と考えてしまいます。 法律も私のような素人には狭い範囲の解釈しかできませんので、できるだけたくさんの方のご意見を伺うことができればと考えています。