• 締切済み

外国人と障害者が、家を売りたいのですが

12年前に相続した家があり、今は貸しています。 色々お願いしていた知人の不動産屋さんがリタイヤしました。 家の名義は私と弟です。 私は海外に住んでいて、その国の国籍を取り、日本国籍は失っています。 弟は障がい者(自閉症)で、施設に入っています。 今は私が借主さんと直接メールでやりとりしていますが、家も古くなり、いつかは出て行くことになるでしょう。 海外からの管理も大変なので、出来れば家を売りたいのですが、弟は印鑑証明も取れません。成年後見人は金銭が絡む場合は身内ではダメだと聞きました。生涯にわたって弁護士等に費用を支払えるほどの金銭的余裕はありません。 身内で大丈夫だとしても、日本人でなければなれないようなので、私はなれません。 この状態で、家を売ることはできるのでしょうか。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

>この状態で、家を売ることはできるのでしょうか。 もしその家から得られる収入を弟さんの生活費に当てているのであれば 成年後見に財産管理を加えても難しいと思います。 同じような例で認知症の親族の資産処分について相談したことがあり、 弁護士によると収入源である資産の売却は当人が生存中はまずできないという説明で、あきらめました。 もしかしたら今後入居者が見込めなくなったら可能かもしれません。 弟さんには施設のケースワーカーや行政の福祉課に相談して、法定後見人を選定してもらえば資産管理もしてもらえると思います。 後見人への報酬が支払えないときは補助制度があります。 https://www.bengo4.com/c_4/guides/647/ 一度ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 良い方向が見えますようお祈りします。

M-USAGI
質問者

お礼

弟の生活費がここから出ているわけではありません。 大した収入ではないし、売っても大したお金にはなりません。 というか、売れるかどうかも?です。 ずっと日本に帰っていないので相談が難しかったのですが、一度帰ってどこかに相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

まず、根本的に勘違いされているようにお見受けいたしますが、 民法より以下引用 > (後見人の報酬) > 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情に > よって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができ > る。 つまり、家庭裁判所は、被後見人(今回のご質問内容の場合には「弟様」のこと)の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 なので、「弟様」の財産があまりにも少額の場合には報酬をなしという判断を家庭裁判所がする可能性もあります。 間違っても制度上ではご質問者様が後見人の報酬を払うわけではありません。

M-USAGI
質問者

お礼

ありがとうございます。 後見人の制度についてよくわかっていないので、勉強したいと思います。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

>この状態で、家を売ることはできるのでしょうか。 どんな状況であろうが売却は可能、手続きの複雑さだけの問題です。 成年後見人等を選定するのは家庭裁判所の所轄なので、弟さんの住所所在地の家庭裁判所に相談するのが賢明です。 >生涯にわたって弁護士等に費用を支払えるほどの金銭的余裕はありません。 後見制度には開始と終了があるので、必要期間のみ後見人を制定することも可能です。 ↓このサイトで勉強することをお勧めします。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a21

M-USAGI
質問者

お礼

必要な期間のみ後見人をつけることもできるのですね。 日本にいないので、仕組みがよくわかっていませんでした。 どうもありがとうございました!

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