- ベストアンサー
育児休業給付金の支払い要件について
「育児休業基本給付金の要件として、満1歳未満の子を養育するために休業をしている雇用保険被扶養者が、原則としてその休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して12月以上あること。」 とありますが、次の場合は給付を受けることは可能でしょうか? 昨年8月に出産し、育児休業を1年取得しました。今年の8月の暮れからフルタイムにて復職いたしました(9月より賃金が発生し、尚且つ今後のすべての月の支払い基礎日数が11日以上ある)が、育児休業基本給付金を受けることが出来るのは、次いつからになりますでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
失業給付の受給と勘違いされてしまっているのではないでしょうか? 失業給付は受給されると、被保険者期間がリセットされるので、また被保険者期間が6ヶ月(または12ヶ月)たつまで受給資格が発生しませんよね。 ところが、育児休業給付金はそんなことはなくて、 極端な話第1子の育児休業中に次のお子さんの休業に入ることが可能です。(ただ、重なっちゃった場合にはその日で先のお子さんの休業は終了扱いになってしまいますが) なので、第2子の出産されるまでまた12ヶ月またないといけないのかな?ということや、支払期間11日以上が12ヶ月ある月に達するのはいつなのかな?というご心配は無用です。 お子さんの出産日から56日後の開始であることは、全く変わりません。
その他の回答 (3)
- foreverflower
- ベストアンサー率38% (33/85)
えぇと、第2子の育児休業給付受給のために 休業期間後の支給要件をご確認なさっているのですよね? 年子さんや、出産間隔が非常に短いケースを想定していると考えてよいのですか?
お礼
質問の内容について、さらに質問いただいたにもかかわらず、ご連絡せずにすみませんでした。他の方の回答で解決いたしました。ありがとうございました。
- foreverflower
- ベストアンサー率38% (33/85)
お休み中にもらえる給付金と、職場復帰後6ヶ月を経てからもらえる給付金の 2種類を混同なさっているのではありませんか。 まずお休み中にもらえるもの。 8月出産ということですが、産休中は育休とは扱いが異なりますので休業給付金は支給されません。 出産前にどれだけの期間就労していたのでしょうか? 給付資格の有無をご確認ください。 資格要件を満たしたとして、休業給付は2ヶ月ごとに支給されます。 勤務先の会社が偶数月支給対象か、奇数月対象かにあわせて会社で手続きをしてもらいます。 さて、育休を終え職場に復帰なさり6ヶ月勤務が継続すると育休復帰金が支給されます。 ここで復帰後の資格要件が必要になります。 つまり、お休み中の資格はお休みの前の勤務状態を、 復帰後の資格は復帰以後の勤務状態を確認して支給されるのですね。 私たちの時代にはなかった制度です。 うらやまし~!!!
補足
育児休業給付と育児休業職場復帰給付は、私も理解しておりますが、丁寧で分かりやすいご返答ありがとうございました。 今回、私の質問の内容が不十分だったようなので補足させていただきます。 例)14年4月~ すべての月、賃金支払い基礎日数が11日以上 16年7月~10月 第一子 産前産後休暇 16年10月~17年8月 〃 育児休業(給付は受給しました) 17年8月~ 職場復帰(すべての月、賃金支払い基礎日数が11日以上とする) 18年2月頃 育児休業職場復帰給付金の手続きをとる予定 上の例の場合、育児休業給付の受給資格があるようになるのは次いつからになるのでしょうか? 第二子の計画を立てる上で、知っておきたいので・・・。
- ladybird-416
- ベストアンサー率81% (53/65)
育児休業給付を受給したからといって、 失業給付のように被保険者期間がリセットされたりは しません^^ 育児休業をとられた場合、その期間を除いて数えます。 例) H18年1月に育児休業(2回目)開始するとき H17年8月からH17年12月・・・被保険者期間。 H17年7月~H16年8月・・・育児休業中(除く) H16年7月~H15年8月・・・被保険者期間。 この被保険者期間が育児休業開始からさかのぼった2年間の間に12ヶ月あればよいわけです。 ちなみに、hinaさんは8月に復帰されてますが、 基本給付金を受給され、育児休業を終了してから6ヶ月後に「被保険者」であると、復帰給付金を受給できますよ。勤務してても、してなくとも退職してなければ大丈夫です。 8月に出産ということなので、来年の1月~3月あたりが復帰金の申請期間になると思います。 (多分支給申請書に復帰給付金は○月○日~という書き方をされていたと思います。)
お礼
とても分かりやすい回答をいただきましてありがとうございました。大変役立ちました。
お礼
ladybird-416さんのご返答、大変分かりやすくとても役に立ちました。育児休業給付の受給を受けるための被保険者期間にはリセットが無いのですね。ありがとうございました。