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今日、万引きを捕まえました
正確には「また」捕まえたなのですが、それについて最近悩みがあります。 私は職業CVSにて店長をしているのもあり万引き犯を月平均5人は捕まえます。 初めは私の職務上の業績に影響あるので血眼になって捕まえてたのですが、最近心に迷いがあります。 警察や家族には言わないでと哀願する犯人が多く、果たしてこれだけ反省するならナゼ私の店に迷惑をかけるのかと疑問に思います。 またこれにて改心するなら二度とやるなと放してやるのも良いかと思ったりもするのですが、やはり一種の病気なので許すか通報かを決めれず結局、警察に連行し法的手続きを取っています。 そんな中、署内にて犯人の悲惨な生活状況等の身の上話を事情徴収した警官に聞くと、許してやった方が良かったのかと悩みます。特に母子家庭で幼い子供を養っている為、苦しくついやってしまった等・・・。 私は20代半ばで子供が2人いるので、願わくば人様に迷惑を掛ける様な人間にはなって欲しくないとせつに願っております。 前置きが長くなりすぎましたが様は、今の世の中なぜここまで万引き(窃盗)が多いのか?金も持っているのに。取られた被害者の気持ちは考えてないのか?生活が苦しく飢え凌ぎの犯行に同じに対処するべきか? という事です。
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今度の法改正で「万引き」でも割に合わない刑罰(罰金)が科せられることになります。 原則的に警察への通報が正解です。 またどこかで再犯する可能性が高いですから。 万引きによる経済的損失ははかりしれません。正規に支払っている者が馬鹿を見るような店では買いたくなくなる可能性もあります。 犯罪は犯罪ですので警察へ原則通報で間違いないとおもいます。
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- turbo27
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万引きについては、それをしている本人も、またしていない人であっても「万引きくらい」と言う意識が少なからずあるようです。 しかし全ての経費を引いた後の売上高営業利益率で見れば卸売業で平均2%程度、小売業で平均5%程度でしょう。これはあくまで平均で、それ以下の企業も山ほどあります。実際にCVSで本部ではなく店舗としてどれくらいかは知りませんが、それは質問者様の方が詳しいでしょうしね。 仮に利益率5%とすれば、月で1万円の万引きの被害があれば、それを取り戻すのに売り上げでは20万円分が必要になります。 書店などでは全国的にかなり頭の痛い問題ですし、月の万引き被害額が数万~10万を越える所もあるかもしれません。若い人が万引きしたその足で古本販売店に売りに行く事なども多いようです。 そうなると万引きの多い店舗では、取り戻すのに月の売り上げで大きな金額になってきます。数店舗の経営をしている中小企業では、企業の存続に関わるほっておけない問題でしょう。 もちろん万引きをさせない・しにくい体制を作る事は大事ですが、だからと言って万引き対策にする投資は直接売り上げにつながらない投資です。かけるにしても限度があります。 見つけなかったのではしょうがないですが、見つけてしまったものはやはり警察に通報し、それは犯罪で割に合わないのだと言う事を知らしめる事が防止にも繋がります。 小売店がまたはそこで働く労働者が、利益率を1%上げるのにどれだけ大変かを考えればしかたがない事だと思います。 >なぜここまで万引き(窃盗)が多いのか? これはやはり「万引きくらい」と言う感覚が多いのでしょうね。窃盗だと言う意識はやはり薄いでしょう。はっきり言えば「これくらいいいじゃない。」という感覚です。 「取られた被害者の気持ち」も考えていないでしょう。 生活が苦しい人は感情では許してあげたくなりますが、生活が苦しい事と窃盗は別の話ですし、苦しい方が皆それをするわけではありません。また万引きによって毎日の生活を成り立たせているかと言えばそういう訳でもないです。 相手の事情によって対応を変えるのならその線引きも難しくなります。こちら側が「ではどこまでがよくてどこからが悪いか」の線引きをする事も、また「この人は大変で、この人は大変ではない」という相手の事情を見抜いて判断する事も不可能でしょう。
お礼
そうですね、被害額は3ヶ月で平均15~20万です(泣) あまりこんな額が続けば私はクビです。そうしたら私の幼い2人の子供を養う為に私も同じ事をする可能性もありますよね・・・。 自分の身を守る為にもこれからは一切の情を捨て軽微な被害額でも書類送検などの法的手続きを取り続けます。 ありがとうございました。
補足
今回皆様にご回答頂きとてもありがたく存じました。 私的にはすべての回答が参考になり大いに励みになりました。その中でポイントなのですが正直申しまして決められません。 そこで失礼なのは重々承知の上で、先着順で付けたいと思います。(申し訳ないです) たくさんの回答ありがとうございました。 kozzz
- lop_lop
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万引=「窃盗罪」というよりは、被害者が訴えてはじめて「窃盗罪」になります。 つまり万引者を罪人にするか否かは、被害者にかかっているわけでかなりのプレッシャーがあります。 罪人を自ら作り出すのでやがては精神的な病になるでしょう。 被害者の店で再犯の場合は公的機関へ突き出すのがよいと思いますが 初犯の場合は注意の他。念書を書かせる程度にしたほうがよいと思います。 おそらく他の店でも万引を行うと思われますので再犯までの期間を長くとる工夫が必要と思います。 また犯罪を犯すのを待つのではなく犯罪を未然に防ぐ工夫も必要です。 ミラー、カメラ、店のレイアウト、店員の配置・・・etc。 私の意見としては初犯の場合は公的機関には通報しない方がよいと思います。 しかし何らかの制裁を加える必要があるので説教や念書などにすることを進めます。
お礼
今回捕まえたお方は5月に別のところで捕まり初犯との事で執行猶予を付け放免されたらしいのですが1ヶ月もたたない内に・・・ まだ裁判所の決定ではないですが今回の事で懲役何年になるのは間違いなしと警察官が言ってました。 ありがとうございました。
- sunu-
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参考になるかわかりませんが・・・。 私は、万引きではないのですが、某アミューズメント施設で不正行為者を幾度となく見てきました。 そこで上司に言われた事があります。 「不正をするとわかってて、店員が待ち構えて、不正したから捕まえるっておかしくないか?不正する奴は、不正ができるからやるんやろ?それを何の対策もなしに待ち構えて捕まえるだけやったら、今後不正をして捕まった子らは2度と店に遊びに来てくれへんぞ?」と言われたことがあり、すごく心に残っています。 まず、店舗責任者の仕事は、不正(万引き)しにくい環境(対策)をつくるのも1つの仕事だと思いますよ。 ここからは、私の取り締まりの経験ですが、犯人を見れば、反省しているかどうかは大体わかります。見るのは言動もそうですが、態度です。1番わかり易いのは、犯人を待たせている時の態度です。 反省していると感じた時は、身内の呼び出しぐらいでも良いかもしれないですね。 しかし、実際判断はすごく難しいので、悩んでおられるなら、少しでも万引きされにくい環境を作ることです。
お礼
万引きしにくい環境作りも対策の一つですよね。 でも親でもない他人(店員)がそこまで配慮しなければ万引きに繋がってしまう未成熟な人間が多いのがこの世の中の悪いところでもあるのかなと思えます。 しかもひどいのは親などが店へ身元引受人で来店し開口一番に「なんで捕まらない様にもっと上手くやらなかった?」と大声で叱るダメ人間がわりといます(涙) ありがとうございました。
- linus1974
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テレビなどで万引きGメンをされている 人も警察に突き出していいのか、許して やるのがいいのか苦慮している場合が 多いようです。 ただ警察に突き出さない場合は、自分の やったことが人様にとても迷惑をかけ、 不快な気分にさせることを認識させた 上で解放しているようです。 しかし、 犯罪をやったことにはかわりはないので、 警察に突き出すのは、なんら責められる 行為ではないと考えます。 余裕があるなら話をよく聞いてみるのも いいと思います。
お礼
万引きGメン。 主にスーパーでやるオバちゃんのですね。ああいう特集を見てるとホントに許せなくなるケースが多く感じられます。言い訳をするならまだしも、屁理屈をあたかも正論の様に言い放つ犯人が居るのには開いた口が塞がりません。 ありがとうございました。
所得格差があって.高級品が低所得者の出入りする商店においてある場合によく発生する現象です。 小泉が改革と称して.低所得者層の収入を減らしましたので.当然発生する現象です。 まだ治安が安定していますので万匹程度で収まっていますが.東南アジアで光かな日本製品を売りつけたことで反日暴動に発展した国が有ります。 雑誌商業界などで宣伝している「高級品を見せ付けて販売促進をはかる」という手法を続けている限り発生スル現象です。
お礼
下の方にも書きましたが、正に国の年金制度の在り方が問われる事の様に思いました。何の為の年金なのかと・・。 ありがとうございました。
どんな事情であれ窃盗罪です。 生活が苦しいという事情があれば許していい事ではありません。 何より本人のためになりません。 良心の呵責はお察ししますがそこで情をかける事は間違っています。 ご自分の心がすさんでしまう思いでやりきれない気持ちはわかりますが、仕事のうちと割り切ってくださいね。
お礼
今回捕まえた犯人は定年までまじめに勤め上げ、定年後は厚生年金で細々と身寄りも無く暮らしてた80歳の爺さんでした。 年金だけでは暮らして行けず飢えそうだったのでつい・・。と聞き(警察官から)やりきれなかったです・・・。 ありがとうございました。
- akkey-2006
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万引きって窃盗という犯罪ですよね。それを何の罪悪感もなくやるというのはげせませんが、質問者様は店の店長ですよね。 そうすると、お店に対して忠実に職務を実行する義務があると思います(すでにおわかりなので、情との間に入って悩まれているのでしょうが)。品物を盗まれないようにみはるのも職務だと思います。 犯罪に対して刑事政策的に判断するのは警察や検察などの専門家ですから、そちらにまかせざるを得ないのではないでしょうか。 本人の情状により警察で説諭で終わったり、検察で不起訴になれば前科がつくわけでもないです。 現在の日本では検察という準司法官が法律的な観点からみてくれますから、情状は必ず考慮されますので「レ・ミゼラブル」のような悲劇はないことになっています。
お礼
そうですね。一応、捕まえるのも億劫になってきて予防として張り紙をしてるのですがほとんど効果がないです。 きっとナメているのでしょうね・・・。 ありがとうございました。
お礼
5月からのですよね。 警察の人も万引き者の中でも金をちゃんと持っているのにストレスを理由にパクる奴が一番許せんと言っていました。そういった背景が法改正する大きな理由だそうです。 ありがとうございました。