- ベストアンサー
万引き
TVの特集を見ていて気になりました。 万引きに警戒している警備員が品物をポケットに入れて 外に出る人に声をかけて事務室に連れていきました。 所が犯人は断固としてポケットの中身を出さず30分後、 店側がしびれをきたし、警察を呼びました。 警察が来ると観念したのか品物を出して警察署へと連行されていました。 この時に警備員の 「無理には出せないんです、いくら現場を確実に見て いてもポケットから無理やりだしたり相手の体に無理に触れないんですよ」 なんて言っていました。 これって警察の任意検査や任意提出と同じなんでしょうか? 相手が出さない、了解していないのに無理やりポケット手を 入れたり出したりすると何か法律上でまずいんでしょうか? 事務所にいる段階では容疑の段階ですよね・・ 気になりました
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手のポケットに無理矢理手を入れて物を出したら、逆に窃盗になってしまう可能性があります。 また、その際、体にちょっとでも危害があったら、強盗にもなりまねません。 また、勝手にポケットに手を入れた時に、品物を入れたんだ!なんて言われる可能性もあります。 面倒ですが、相手に、つけいる隙を作らないためだと思います。
その他の回答 (3)
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
警備員が被疑者のポケットから商品を抜き取ると、警備員も窃盗罪(刑法235条)となります。いくら、盗んだ品物でもポケットという隔絶された空間に商品が入れられることによって、事実上の支配が存在することになるからです。 問題はこれを正当化することができるかですが、以下の点から、困難です。 まず、刑事訴訟法上、身体捜索権限がありません(したがって、正当行為 [刑法35条] として認められない)。 警備員は窃盗罪(刑法235条)を現認して、直後に身体を拘束する、「私人による現行犯逮捕」(刑訴法212条1項、213条)を行なうことができます。 ですが、捜査機関と異なり、「逮捕に伴う無令状捜索」(刑訴法220条1項2号)は、私人には認められていません(同項柱書の主語が「検察官、検察事務官又は司法警察職員は」と限定されているため)。 捜査機関であれば、身体捜索が可能です(その意味で、「警察の任意検査や任意提出と同じなんでしょうか?」のご質問に対しては、警察は強制捜査として行なえるが、私人なのでできない、したがって、回答としては「否」、ということになります)。 次に、刑法上、正当防衛・自救行為として適法となる余地はあまりありません。 基本的には、レジをすり抜けた段階で、被疑者につき、窃盗既遂となり、一応犯罪が完了したことになります(つまり、捕まえようとするとするときには「過去」の犯罪)ので、「現在」の侵害であることを要件とする正当防衛(刑法36条1項)は成立しません。 過去の犯罪に対しては、自救行為(自力で侵害状態を回復する行為)が認められる余地がありますが(刑法35条)、むやみに認めると、秩序が崩壊するので(みんな刑事司法制度をりようしなくなっちゃう)、国家による法的救済が受けられなくなるような緊急事態であることが基本的には必要となります。 一応身柄を確保しているので、法的救済が可能ですから、自救行為は認められ難いです。 ただ、冷凍食品など悠長なことを言っていられない商品(もっとも、普通は売場に戻さないと思いますが…)の場合だと、緊急性がある、とする余地はあるかもしれませんね。
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
警備業法で禁止されているからです。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
現行犯逮捕(拘束)は認められていますが、拘束が完成した後さらに 容疑者の身体を検査したり、持ち物を検査したりするのは、暴行等で 上げ足を取られる可能性があります。 警備員としては、いつでも警察に通報できますし、被害回復以上の犯罪 を取り調べる立場にもありませんから、犯人が協力してもしなくても どちらでもかなわないのです。