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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族が万引きで捕まったら…店員による私人逮捕の許容範囲は?)
親族が万引きで捕まったら…店員による私人逮捕の許容範囲は?
このQ&Aのポイント
- 親族が万引きで捕まった場合、店員による私人逮捕の許容範囲は日本では曖昧であり、規範が明確ではない。
- 万引き現行犯は私人でも逮捕することができるが、逮捕後の権限については連行権などで規定があいまいである。
- 万引き現行犯の逮捕において、店員の行動範囲や逮捕監禁容疑での告発基準は個別の判断に委ねられている。
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質問者が選んだベストアンサー
容疑ではなく確実にやったのならすべて容認 自業自得、因果応報 思いっきり痛い目見て反省しろと言う
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- tanuchi
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回答No.2
1,2はあり。特に2は必ずやるでしょう。 1は取り囲む人数などによるかもしれないけど、逃亡防止でやることもありえるでしょう。 3,4はなしだろうな。拘束していいとは思えない。やらないだろうし。 5はないでしょう。警察を事務所に呼ぶんだから。 もし万引きで身内が捕まったとしたってやった本人が悪いんだから警察に逮捕されたって知ったことじゃない。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 私は(4)まで認めないと、 私人逮捕権が形骸化して意味がないと思いますね。
- mshr1962
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回答No.1
(1)(2)は無条件で認めます。証拠(万引き品)の確保が必要だと思うからです。 (3)は基本的に認めません。例外は被疑者の体格がよく、店員が華奢とか少人数で 被疑者が暴れる可能性が高い時のみです。 (4)は警察に連絡して警官にまかすべきなので認めません。 (5)は捕まえた場所と警察が近くて直接連行の場合で被疑者が暴れた等の条件によっては容認します。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 私は連行権の伴わない逮捕権は意味がないと思いますね…。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私もあなたに大賛成です。 日本では私人逮捕の際の民間人の権限が曖昧で、 民間人は安心して逮捕することができず、 私人逮捕権が形骸化している感があります。