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執行役員 社長 について

執行役員は代表取締役の選任のみでなれるものでしょうか? 取締役に確認したところ、取締役会も開いていないし、承認していない言っていましたが、どうでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

「執行役」とは違う「執行役員」は会社法上の役員ではありません。 取締役の下で業務執行をゆだねられた使用人です。 「重要な使用人」であれば、取締役会の専権事項にあたります。 会社法 (取締役会の権限等) 第362条  取締役会は、すべての取締役で組織する。 2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一  取締役会設置会社の業務執行の決定 二  取締役の職務の執行の監督 三  代表取締役の選定及び解職 3  取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4  取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一  重要な財産の処分及び譲受け 二  多額の借財 三  支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 (以下略)

hinrg80
質問者

お礼

使用人(一般的な役員報酬ではなく、労働保険上の従業員)になるわけですね。 ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#1訂正 執行役員とは、従業員を言うらしい。 職務権限により、取締役会で決議するか、代表取締役が決める事になります。 ただし、会社法で役員とは、取締役や監査役などを言います。従業員は役員と言いません。 **役員とした場合は、会社を代表する者と扱われてしかたがない。 非常に不適切な用語と思います。

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  • kurepuu
  • ベストアンサー率53% (24/45)
回答No.3

執行役員というのが業務執行取締役を指していうのであればその内容は ①代表取締役、②取締役会によって選定された取締役、③業務執行をしたその他の取締役 となります(会社法2条15号参照)

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

会社法では、執行役がいる会社は、委員会設置会社です。 委員会設置会社は、代表取締役はいません。 代表者は、代表執行役になります。 会社法420条参照 委員会設置会社にも、取締役はいます。取締役会もあります。

hinrg80
質問者

補足

それでは、代表取締役社長が委員会設置会社ではないのにもかかわらず 執行役員 社長 に選出する事はできないわけですね。

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