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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公用廃止? 時効取得?)

公用廃止と時効取得の条件について

このQ&Aのポイント
  • 公用廃止とは、土地や道路などの公共の利用に関する権利が消滅することを指します。時効取得とは、一定の期間が経過したことで権利が発生することを指します。
  • 質問(1)では、Aが土地の一部を占有して駐輪所として使用しており、その結果、道路の幅が狭くなっています。Aがこの占有行為を20年以上前に行い、近隣住民が抗議したものの中断した場合、Aの占有は公用廃止が認定され、時効取得可能となる可能性があります。
  • 質問(2)では、Bが水路を占有して増築した場合、同様に公用廃止が認定され、Bの時効取得が可能となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.11

>告発と言う形式は無理なのでしょうか? 対応するとすれば既に相談した1番の役所ですから、1番が出来ないのであれば他に告発する場所はありません。 検察はまるで関係ありませんし。 強いて言うと、役所が出来る権限があるのにやらないというケースなのだとしたら行政に対する不服審査などの可能性がないとは言いませんけど。まあ告発とは違いますね。 >また、民事訴訟とは何に対しての訴訟になるのでしょうか? 通行権の妨害などでしょう。可能性については弁護士相談しなければわかりません。 現時点ではどういう状況なのか詳細が不明なので。 >相手はAで良いのですよね? はい。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (10)

  • walkingdic
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回答No.10

>1.役所に事情を説明をし、対処してもらう。 >2.1で役所が動かない場合、検察庁等に告発する。 >これで良いでしょうか? いえ、1番はよいですけど、2番は違います。 2番としては、民事訴訟になるので弁護士に相談です。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 告発と言う形式は無理なのでしょうか? また、民事訴訟とは何に対しての訴訟になるのでしょうか? 相手はAで良いのですよね?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.9

>その箇所の占有となると、二項道路に関係なく、道路交通法違反とならないのでしょうか? そういう単純な話ではありません。また道路交通法は確定してはっきりしている道路に関する部分は受け持つことが出来ますが、未確定な要素のある道路に関しては無力です。 私が気になっているのは占有されている部分の所有者が誰なのかですね。 はっきり言うと公図は当てなりません。道路筆界が確定しているのか、それとも実はまだ争いのある確定していない場所なのか。 ご質問者は公図をやけに信用しているようですが、はっきり言うとあまり当てになりません。公図と現実が合わないことはままあります。 特に境界がどこにあるのかというのは簡単ではないですね。未だに未確定の場所がかなりあります。 公図は道路があるということは示してくれているようですが、その道路の正確な位置や幅を示しているわけではありません。 そのあたりの事情がどうなっているのかなど、詳細がわからないとだめですね。 役所できちんとその道路について、占有されている部分について役所がどう判断しているのかなどお聞きになりましたか? 非常にややこしい話なので、何らかの解決をしたいということなのであれば、道路関係に詳しい弁護士を弁護士会にでも紹介してもらって調べてもらうとわかるでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

多くの回答、ありがとうございます。 これからの行動なのですが。 1.役所に事情を説明をし、対処してもらう。 2.1で役所が動かない場合、検察庁等に告発する。 これで良いでしょうか?

  • walkingdic
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回答No.8

>>その道路をどう認定して建築確認しているのだろうかという点 >これも役所に聞けばわかるのでしょうか? そうです。 >道路の占有は道路交通法違反になるのでしょうか? ご質問のように4mない道路の場合には微妙であり、単純にはいえません。 たとえば2項道路だったりすると、セットバックしていないと道路交通法違反になるのかというとなりませんし。 >また、水路に関する条例がある場合、条例違反になるのでしょうか? 条例次第と思います。自治体で一般的にどんな条例があるのかは詳しくないのでわかりません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 占有されている道路についてですが。 前にも書きました通り、公図で道路と書かれ、調査の結果、認定道路でした。 その箇所の占有となると、二項道路に関係なく、道路交通法違反とならないのでしょうか?

  • walkingdic
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回答No.7

>A、Bの判断は役所で聞けばわかるのでしょうか? そうです。 >また、通行権侵害とはどの法律が該当するのでしょうか? これが単純ではありません。 実は日本の法律ではこの道路については統一の取れた体系がないのです。 そのため各種判例が主となり法解釈によって様々な権利が成立しています。広くは民法の地役権なり、袋地通行権なりがその根底にありますが、建築基準法や都市計画法なども根拠とされる場合もあり、単純ではありません。 >建物についてですが。指導課による、建築確認が出しているようです。 これは興味深いですね。というのも、その道路をどう認定して建築確認しているのだろうかという点です。 >私の想像ですが、違法建築に良くあるケースではないでしょうか。 とは限りません。完了検査を受けていないのは昔はざらにあり、それらは違法建築ではないけど受けていないというケースも非常に多いですから。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 >その道路をどう認定して建築確認しているのだろうかという点 これも役所に聞けばわかるのでしょうか? ふと思ったのですが。 道路の占有は道路交通法違反になるのでしょうか? また、水路に関する条例がある場合、条例違反になるのでしょうか?

  • walkingdic
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回答No.6

>認定道路でした。 うーん。通常認定道路というのは道路法にもとづく道路であり、幅員が4m以上なければ認定されることはなく、またもし占有前に4m以上の幅員があって道路法上の道路となっていたのであれば、ご質問のような占有の状態を放置するというのも考えられないので、恐らくその「認定」の意味は、 A.2項道路として認定されている B.2項道路とまで認定されていないけど市町村道としては認定されている(建築基準法の道路にも該当せず、また道路法の道路にも該当しない) のどちらかではないかと思います。 Aであれば、平たく言うと建築基準法違反なので、本来は役所が撤去命令を出し、従わない場合には行政代執行にて強制的に撤去が出来ます。ただ役所は代執行はお金がかかるので通常はやりませんけど。 この場合には民事的に通行権侵害として訴訟する方法が考えられます。 なんにしてもその占有をやめさせるための法的手段は存在するということです。 ご質問者が心配されている公用廃止や時効取得はまずありえないでしょう。 Bの場合は少々厄介です。 これは詳細を役所に確認しないとわかりません。 過去の経緯とか、道路の境界がどうなっているのか、その占有部分の所有権が誰にあるのかなどにより変わります。これらにより妨害排除できるかどうかが決まります。 ただこちらの道路だと確かに扱いは厄介です。昔にも色々動いたけど解決できなかったということからすると、この道路である可能性は確かにありますね。 ちなみにその隣人は家を建てているようですが、建築確認申請をどうしたのか建築指導課で確認してみるとよいと思います。建築確認申請がそもそも出されていない違法建築なのか、あるいは建築基準法第43条にもとづき建築審査会の同意を得て建築しているのか。 >国有財産特別措置法5条1項5号による河川でした。 河川法の適用はされていないものですね。 私は河川については詳しくありませんので断言は出来ませんけど、こちらの方は私が先にお話した河川として再び使える余地がないのであれば、公用廃止などの可能性はないとはいえないでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 A、Bの判断は役所で聞けばわかるのでしょうか? また、通行権侵害とはどの法律が該当するのでしょうか? 建物についてですが。 指導課による、建築確認が出しているようです。 完了検査は出していないです。 私の想像ですが、違法建築に良くあるケースではないでしょうか。

  • walkingdic
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回答No.5

>赤線はないです。 >と言うことは普通の道路と言うことでしょうか? であれば、あとは役所に確認しないとわかりません。 役所に都市計画課またはそれに類する部署がありますので、そこで確認下さい。 赤線ではなく4mに満たない道路であれば、2項道路かもしれません。 であれば、話は全くそれまでと異なります。 2項道路なのであれば、端的に言えば時効取得はあり得ず、公用廃止も道路の形態が残っている限りはあり得ません。 2項道路の話を長々と書いてもまたあとで違うとなれば話は全然異なることになるので、何度もお話しているように、まずは役所に確認してください。 >暗黙の公用廃止とはどのようなものなのでしょうか? 水路についてはこの話が関係するので簡単に言うと、公用廃止としていないけど、事実上公用廃止の要件(現在使われていないし、将来使われる可能性もあり得ない。現況がすでに水路を復活させることが無理である)を備えている状態が続いている場合に、すでに実態は公用廃止となっていると見なすという意味です。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人の調査結果ですが。 道路。 市役所にて調査。 認定道路でした。 占有後、残されている道路は4mありません。 また、Aは道路からセットバックせず、家を建てています。 河川。 国有財産特別措置法5条1項5号による河川でした。 以上より、また、ご意見が頂ければ幸いです。

  • walkingdic
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回答No.4

あ、ところでその公図上ではその道路は赤線ですか? 里道であれば赤線になっていると思います。 あと、取得時効というのは原則公用物に対しては、公用廃止とならなければ認められませんので、取得時効を認める場合には暗黙の公用廃止がなされているという場合になりますけど、これは取得時効の話よりも更に要件が厳しいことを意味します。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 赤線はないです。 と言うことは普通の道路と言うことでしょうか? 暗黙の公用廃止とはどのようなものなのでしょうか? また、その要件。 宜しくお願い致します。

  • walkingdic
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回答No.3

>公図に「道路」って書いてあるのですが。これはどう解釈すれば良いのでしょうか? それだけではなんともいえません。 市町村に確認した方が早いですよ。里道なのかどうか。 >このように、水路の一部なのですが、これでも、公用廃止、時効取得はあるのでしょうか? 公用廃止の申請をして払い下げが認められるのかどうかは役所の判断です。 時効取得できるかどうかは裁判所の判断です。 これらは総合的にそれぞれ異なる視点で判断されるものであり、ご質問内容だけで判断できるものではありません。はっきり言うと時効取得というのは簡単ではありません。 公用廃止については役所がいかなる基準で行うのかという話ですけど、現に道路が存在する、まだ水路の一部なりが存在する場合には、話は簡単ではないでしょう。 既に完全消失していれば、公用廃止の可能性は十分あるでしょうけど。 それは当該の占有部分のみを切り出して判断できるものではないでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 公用廃止、時効取得、それぞれ、判断なのですね。 判断の基準はないのでしょうか? 友人及び近隣の方は道路、水路として、元の状態に戻したいと思っております。 この希望の中、役所等の交渉で何かお知恵はないでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この場合、Aにより占有された道路は公用廃止が認定され、Aの時効取得となるのでしょうか? これだけでは訳がわかりません。 公図ではその道路がどういうものなのかわかりませんので、まずそれが「道路」なのか、それとも単なる「通路」なのか、それとも里道なのかという点から確認しなければなりません。 「道路」であれば、どういうものなのかもです。 どうも登記されていないという点からすると、それは里道なのではという気もします。 この場合には少々話が厄介です。 道路法の認定外のものですから、厳密には「道路」とはいえないものです。ポイントはそこが2項道路として指定されているのかどうかというのがあります。2項道路にも指定されていなければいま現在も里道になるでしょう。 総合的に言いますと、ケースバイケースです。 最近国が所有していた里道は市町村に移譲されました。なので今後は国ではなく、単純に市町村の役所と相談すれば済むものと思います。(以前は国が所有で、管理が市町村というややこしい話だった) >(2)Bは水路に接し、土地を所有しています。 >Bは家屋を増築する際、その水路をブロックで蓋をし、占有しました。 >この場合、その占有された水路は公用廃止が認定され、Bの時効取得となるのでしょうか? こちらも同様な話ですね。単純に時効取得が認められるというものではありません。 公用廃止というのは基本的に払い下げてもらうものです。 時効取得という話とは同じではありません。 また時効取得を主張するのであれば、役所ははいそうですかと認めることはもちろんありえませんので、少なくとも時効取得の為には裁判しなければ確定できないでしょう。 なんにしても、A,Bが公用廃止による払い下げを希望しているのであれば、相談先は役所(市町村)であり、時効取得の可能性を聞きたいのであれば、弁護士が専門家です。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

>公図ではその道路がどういうものなのかわかりませんので 公図に「道路」って書いてあるのですが。 これはどう解釈すれば良いのでしょうか? >こちらも同様な話ですね。 --------  |占有| 水路 -------- このように、水路の一部なのですが、これでも、公用廃止、時効取得はあるのでしょうか?

  • malus
  • ベストアンサー率25% (13/52)
回答No.1

一般人で申し訳ないのですが1の場合は役所の不作為によって時効が成立したともいえないのではないでしょうか。そして、Aが時効の成立を主張していないのであれば時効は成立していないと思います。時効取得が成立してしまって民法第146条の 時効の利益の放棄「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」が適応されると困ったことになるかも知れません。あと、登記が済んでいなければAの所有とはいえないのではないでしょうか。やはりもう一度役所や専門家に相談してみるのが良いのではないでしょうか。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

登記はされていないです。 また、公図のは「道路」って書いてあります。

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