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旧市道の時効取得

40年間住んでいる宅地の一隅(法面)に市の旧市道が含まれていることがわかりました。 道路としての機能も形態も何もありません。 いろいろな人に相談していたら、『公用の土地でも機能を喪失していれば時効取得できる。』 という最高裁判例があることがわかりました。 旧市道の時効取得をするにはどうしたらよいのでしょうか

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noname#173884
noname#173884
回答No.5

所有権を取得するのに、必ずしも登記は必要はありません しかし、登記がないと、この先、第三者に所有権を主張され 登記されたら、その土地を明け渡さないといけません そのまま、放置していると誰かに取られる可能性があります 第三者と競合体制になり、自分の物と主張出来るのは、登記を 備えている人だけです だから、この先、当該土地を自分のものと主張する第三者が 現れなければ、そのまま所有権を主張出来ます 時効取得は、通常は、相続した親の土地が他人のものと知らず 10年間住み続けたので、時効取得する または、他人の土地と知らずに10年以上耕して作物を作っていた ので、時効取得を申し出る 実は、ご質問者の方のように、国や地方公共団体をあいてに 時効取得を申し出るのは、全国的にも珍しいケースです 通常は、裁判しても負けるケースが多いと思いますが 既に公共物として体を為さないや占有の長さからすると 十分時効取得できるケースと推察してます 良くも悪くも、今回は相手方が地方公共団体ですので 意外に話し合いで、かなり安い価格で払い下げになるかも知れないし 相手にされないケースも考えられます 無用なトラブル防止のためにも、このまま何もない状態が続くようでも 登記をすることを、お勧めします 問題の土地の所有権の主張の為にも、簡単でいいので柵を設けて 管理実績をつくり、写真を撮っておきましょう

kamioooka11
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 地番のない土地誰も公用の土地とは知らない土地 そんな土地それでも第三者が登記できるのでしょうか? 今回の土地は法面なのですが、法面の下を境界と主張することはできますか?

その他の回答 (4)

noname#173884
noname#173884
回答No.4

あくまでも原則は、 道路などの公共用財産、民法の時効取得の適用を受けません しかし、判例は、公共物が長年放置され、形態や機能を果たしていない場合は、 黙示的に公用が廃止されたものと判示されてます 40年間住んでいる宅地の一隅で、道路としての機能も形態も何もありませんと いうことですので、今回は、明らかにこの判例に該当します 公共財産である道路は、市役所が保存登記をしない限り、 登記済書(登記識別情報)は、ありません 元道路であれば、今、法務局に行って、登記所のブルーマップを見ても 地番は振られていません もちろん、登記済書は貰えません ご質問者の方では、保存登記は出来ません また、市役所も裁判で敗訴判決を受けない限りは、国も地方公共団体も 登記には協力しません 裁判をにらんで、今の段階から弁護士さんを依頼する方がいいと思います 弁護士が土地調査家屋士に依頼して、保存登記必要な図面を 手配してくれると思います

kamioooka11
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 当事者間で現在の境界を確認しあって、払い下げ申請を誰もしなかったらどうなるのでしょうか?

noname#173884
noname#173884
回答No.3

時効取得は、平穏に何も知らずに、その土地を占有すれば10年 知っていて占有を開始しても20年で時効取得できます そして登記が必要になってくるわけですが、 所有権移転登記をするには、下記が必要です (1)登記原因証明情報 (2)市有地の登記済書 (3)市長の印鑑証明書 (4)相談者様の住民票 (5)司法書士への委任状 上記の(4)は問題ないと思います (1)は、相談者様が法務局へ報告する形式の報告書になります 問題は(2)と(3)です おそらく市役所は、これらの事実を提示しても(2)と(3)を渡さないでしょう ちなみに渡せば、(1)~(5)で登記をすることが出来ます 1000万円程度の土地であれば、登記印紙は20万円です あとは、司法書士への報酬が数万円ですみます あくまでも、登記は共同申請ですので、相手が登記に応じないときは 裁判による方法で、所有権確認の訴えを提起し、勝訴すると 判決書正本と確定証明書、上記の(4)と(5)のみで 単独で登記申請が可能です

kamioooka11
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (2)の市有地の登記済書ですが、旧市道と思われるところの公図には番号がありません。    登記済書は存在するのでしょうか?

  • tmyhmy
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回答No.2

このような場合は公共物(道路)用途廃止申請・払い下げ申請を行うのが通常の方法です。 (1)境界確定(隣地・市役所) (2)用途廃止申請(隣接土地所有者・利害関係者・自冶会や町内会長などの同意書) (3)払い下げ申請(土地代金の支払い) (4)表題登記(道路に地番を付ける) (5)保存登記(市役所名義)→移転登記(貴方の名義に) 残念ですがこの作業にかかるすべての費用は貴方の負担となります。(裁判より格安ですよ) 詳細は土地家屋調査士・行政書士に相談して下さい。

kamioooka11
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 時効が認められた場合、土地代金の支払いは必要でしょうか? 40年間何の連絡通知もなく、法面になっていて道の機能も実態もありません。 旧市道ということは 当事者でも 今回の測量で初めて知らされたもので、 当事者以外は知らないことなのですが

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

時効取得できる可能性はありますが、第三者に権利主張する ためには、登記する必要があります。 市が時効取得の登記に応じればいいのですが、応じない場合 裁判で判決をもらう必要があります。 ということで弁護士費用、裁判費用がかかりますので費用対 効果という問題もあるかも知れません。 一度弁護士に相談してみてください。

kamioooka11
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 権利関係者のだれも払い下げ申請しないで、現状のままで当事者の間で境界線確認して 所有権移転の場合も 現状を引き継ぐことにしたらと思いますが。その場合の問題点を教えてください。、