おおくの方がアドバイスしてくれていますが、
>人妻は、僕の子供だった場合に僕と結婚する約束をしてくれました。
これには出生前鑑定‥‥妊娠期に羊水を採取し、羊水中の胎児の細胞から親子鑑定する‥‥が可能です。いつでも出来る技ではないので、CVS(絨毛細胞)サンプルは妊娠10~13週、羊水サンプルは妊娠14~24週での採取とか決めているところもあります。
鑑定で、あなたの子供と分かり、もしあなたの子供にしたいなら、嫡出否認の手続きをだんなさんにしてもらわねばなりません。”婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に入籍することになります。(裁判所HPの引用ですが)”こういうことなので、もし、だんなさんが、嫡出否認の手続をしてくれなければ、生物学的事実に関係なく、父親の認知によって合法的にだんなさんの実の子供になってしまいます。精子バンクもそうですから別に変じゃありません(URL見て勉強してくださいませ)。あなた自身には、何の権利もないのです。否認の費用は収入印紙900円,連絡用の郵便切手代です。
人妻の約束は、履行されなくとも、法的にはなんら問題はありません。
あと、親子関係不存在の確認は、”子供,父母,親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者”で、こちらは1200円+切手です。あなたが、この利害関係者にあたるかどうか、は私には厳密にはわかりませんが、ドナーの実父とすると、何の権利もないかもしれませんね。
まだ、がっくりするには早いです。
もし、あなたが望むように、あなたのDNAが証明され、だんなさんが、嫡出子否認し、その奥さんと離婚されたとき、は、親子関係の設定には養子縁組が可能です。あとで嫡出子への抜け道も教えます。昔は出生届けもよくずれましたよ。誕生日の二つある人とか多かった。
すこし変わった判例でこれは法的な嫡出推定を否定したものです:”最高裁昭和44年5月29日判決民集23巻6号1064頁は、婚姻解消後三〇〇日以内に生まれた子が実の父を被告として強制認知の提訴をした事件で、被告が嫡出推定により母の夫との父子関係が成立しているから強制認知は認められないと抗弁したのに対し、離婚以前からすでに夫婦関係は破綻して久しかったことを理由にこの子には嫡出推定は及ばないと判断して、強制認知を認めた”こういうこともありますから、その”人妻”さんの意思が、今後の展開の鍵ですね。
現在の法律では、夫の子としての出生届しかできないので、母親が出生届け自体をしないという手もあります。
しかし、本当に、人妻は、僕の子供だった場合に僕と結婚する約束を果たそうとしているのか、それなら、なぜ、それは子供が1歳近くになった時なのか、なかなか腑におちません。法律の隙間に入る前に現状をよく確かめた方がいいでしょう。
補足
子どもはすでに育っています。 今すぐ離婚して、生まれる前に結婚しても、前夫の嫡出子になるのでしょうか?