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障害基礎年金、障害厚生年金を受給するに当たって提出する診断書。

(1)この診断書とは、次回提出日が人によって様々だ(2年後だとか5年後だとか)と伺ったのですが、本当でしょうか? (2)現在、2つの医療機関にかかっていますが、両方の病院の診断書が必要だと伺いました。前回(前回が初回です)、それを知らずに1つの医療機関からしか診断書を提出しませんでした。今回、2つの医療機関から提出することになると、過去に遡って受給取り消し(現金の返戻など)になったりするのでしょうか? (3)1つの医療機関からだけの提出でも構わないのでしょうか? (一方の主治医にはそれで構わないと言われたのですが・・・。) (4)それぞれの病院で違う診断名を告知されているのですが、もし両方の病院からの提出になる場合、どのような扱いになるのでしょうか。(因みに診断名は、一方ではうつ病、他方では統合失調症との診断を下されています。) 精神障害者2級の者です。 ご回答、ご解説をよろしくお願いいたします。

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  • aoba_chan
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回答No.3

#1、2です。 すいません、手元に診断書などのそのものがないので、一部うろ覚えに書いております・・・。混乱していたらごめんなさい。 >「治療歴」のところに医療機関名・治療期間・入院か外来かの別、病名、主な療法、転帰の欄があります。 ごめんなさい、この欄のこと忘れていました。再認定の際にはあまり重視されない項目なので・・・。 障害の年金の場合、初診日が重要で、初診日から1年6ヶ月経過時点が障害認定日であるということはご存知ですよね? 病歴・既往歴等は、この初診日の判断などに重要な項目で、初回認定のときは必ず必要な項目ですが、再認定以降はあまり見ません。絶対に見ない、ということはないですが、転院される方も多いので、初回の認定時と再認定時で記載内容が違うことも珍しくないのです。あまりにも不自然であれば、問題にはなると思いますが・・・。 >裏面に「日常生活状況」「日常生活能力の程度」「現症時の日常生活活動能力および労働能力」の欄があります。これのことでしょうか? すいません、これは完全にうろ覚えで、今、様式のほうをネットで検索したのですが、ちょっとよくわかりませんでした。 ひょっとしたら精神障害の場合ちょっと違うのかもしれませんが、「病歴・就労状況等申立書」という様式が無かったですか? ちょっと自分の知っている様式と違うのかもしれませんが、その「日常生活状況」「日常生活能力の程度」「現症時の日常生活活動能力および労働能力」は、自分で記入する項目でしょうか? すいません、中途半端で・・・。

noname#19398
質問者

お礼

度重なるご回答、本当にありがとうございました。 少し分からない部分もありますが、これで締め切らせていただきます。 本当にありがとうございました。

noname#19398
質問者

補足

すみません、急に入院することになりまして、後日お礼等,書き込ませていただきます。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • aoba_chan
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回答No.2

#1です。 診断書は、あくまでも「自分が行った診断の結果」を書くものなので、普通に考えてその心療内科の先生が書くことはありえません(その先生が診断の内容を知るすべもありませんし)。 しかし、「自分の治療歴だけを書くので、それを提出しろ。」という部分は「?」です。 もともとそれら二つの傷病を併せて障害認定を受けているのであれば、全回答のとおり減退していると受け取られても仕方の無いことになります。 その先生は、自分の書いた診断結果に自信があって、精神科で診断された内容も包括している診断結果を書いている(つもり)のかもしれません。診断書もただではないですから、サービスとしてそうしているのかもしれません。 ちょっとその先生の心積もりがわからないので判断しかねますが・・・。 質問者の方が心配されている「医療機関名・治療期間などを書いてもらいたいと思うのですが」は、診断書自体にはこれらの項目を記載する場所がなく、診断書は認定医の判断材料であり、事務方の判断材料ではないので、意味がありません。 診断書と一緒に、「日常生活の申立書」のようなものの提出を依頼されませんでしたか?こちらに書くことは有効であると思います。 また、一般的には、過去の診療記録を提出しないことは、意図的であってもなくても、本人の障害認定に対してプラスに働くこと(この場合は「年金額が増額になるよう、障害の状態を重く見せること、と考えてください)はないため、不正とは考えられないと思います。 余談ですが、これとは逆に、診療を受けていないのに書いたりすれば、虚偽申告となりますので、返還の義務が生じるほか、刑法罰の対象になる可能性もあります。

noname#19398
質問者

補足

度重なるご回答、本当にありがとうございます。 ところで、 >質問者の方が心配されている「医療機関名・治療期間などを書いてもらいたいと思うのですが」は、診断書自体にはこれらの項目を記載する場所がなく、 とありますが、 「治療歴」のところに医療機関名・治療期間・入院か外来かの別、病名、主な療法、転帰の欄があります。 このこととは別物でしょうか? 私がお尋ねしたのは、「年金受給権者現況届・年金診断書(精神の障害用)」のことですが、いただいたご回答も、これに沿ったご回答でよろしいのですよね? また、 >診断書と一緒に、「日常生活の申立書」のようなものの提出を依頼されませんでしたか? とのことですが、裏面に「日常生活状況」「日常生活能力の程度」「現症時の日常生活活動能力および労働能力」の欄があります。 これのことでしょうか? 他のご解説はとてもよく分かりました。 ありがとうございました。 もし再度ご回答いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。

  • aoba_chan
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回答No.1

こんにちは。 (1) 人によって・・・というか、障害の状態などによって違います。障害の状態は一様ではないので、個別に判断するのです。 障害認定に当たっては、事務方だけでは判断できないので、認定医という委託医(大病院で権威のある方に任せていることが多い)に依頼をして、個別に診てもらいます。 (2)、(3)、(4) 障害認定のときの「傷病」によります。例えば、心臓病とリュウマチで併せて2級、などと判断されている場合、片方だけでは再認定ができません。場合によっては、「片方の傷病はなくなったもの」と判断されて、3級若しくは非該当に減退、などと誤った判断をされる可能性もあります。 面倒くさがらず両方出してください。 なお、「うつ病」と「統合失調症」は、基本的には全く別の傷病なので、診断書は両方必要です。どちらかが誤診(?)で、診断書の記載内容が全く同じであれば、片方でもよいかもしれません。 ちなみに、もしも同じ傷病で2枚の診断書を提出していた場合(セカンドオピニオンとして)は、必ずしも必要でないかもしれませんが、必要か必要でないかは社保事務所では判断できないでしょう(そのようなデータは有していない)。

noname#19398
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。 とても参考になりました。

noname#19398
質問者

補足

本日(6月26日)、年金受給権者現況届が一枚届きました。 見てみますと、治療歴のところに「最近5年間の治療歴を記入してください。」と書かれています。 心療内科の先生は、私が別の精神科にも通っていることを承知した上で、「自分の治療歴だけを書くので、それを提出しろ。」と言うのですが(初回もそうしました)、私としては精神科に入院したこともあったり、どちらかと言うと心療内科より精神科の方に重きを置いて治療しているつもりですので、不正をしたくないという理由もあり、医療機関名・治療期間などを書いてもらいたいと思うのですが(それが正しいのでしょうし?)、どうしたら良いでしょうか。 治療歴に記入漏れがあった旨が後々バレたら、どのような扱いになりますか? 年金を返したりすることなどあるのでしょうか? 追加で質問させていただきました。 ご都合を見て、ご回答いただければ幸いです。

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