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障害年金受給に必要な診断書について
- 障害年金受給のための診断書について法的な問題が生じています。
- 精神疾患で退職し、求職活動に困難を感じています。
- 失業後、障害年金の申請を考えているが、診断書が受け付けられない問題が発生しています。
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質問者が選んだベストアンサー
確かに、医師法には「正当な事由なくして診断書作成を拒否できない」の文言がありますね。 まず、初診から1年6ヵ月後のカルテは保存されていますね?5年以内はカルテを保管しなければならない義務が医療機関にはあります。5年を過ぎたら破棄されることもあります。カルテがなければ診断書は書けませんし、これは「正当な事由」になります。 それから精神疾患ということですが、神経疾患ではないですね?神経疾患の場合は障害年金の対象とはなりません。 ただし、他のご回答にあるような、医師は申請が通らない診断書は書かないなどということはありません。申請が通るか通らないかは医師の予測できることではありませんし、そういったことは医師やケースワーカーなどから「(例えばですが)神経疾患なら申請しても無駄です」という助言があることはありますが、これは拒否する「正当な事由」とはなりません。 ちなみに障害年金を申請する資格を持った医師などはありませんので、お間違えのないように。 障害者手帳の申請は認定医の診断書が必要ですが、障害年金は原則としてどんな医師の書いた診断書でも申請できます。 もう一度、カルテが保存されているかを確認して、診断書を書けない理由を確認してみてください。 その上で医事課や医師本人に交渉してみるしかありません。 医師法から言えば拒否はできない場合でも、実際には病院が診断書作成を拒否することは、当たり前にあることです。すべては法律に従っているわけではないということです。「今受診してないから」というのが「正当な事由」だという考えならば、それ以上どうにもなりません。
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- eranchan
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No.2です。 「統合失調症」ならば精神疾患です。 ちなみに1年6ヵ月の時点では、「障害の状態」にありましたか? 1年半経てば必ず障害認定になるわけではありません。障害認定日とは、1年6ヵ月以降の「障害の状態になった日」のことです。その時点での障害の状態を証明できれば、その日まで遡って(遡れるのは5年前までですが)年金が支給されます。 「受診状況等証明書」というのは、初診日の証明のための書類です。 初診と、障害認定日の診断書を書く医療機関が違う場合に、提出が必要となるものです。 そちらの記入には応じるということは、考えられるのは、(私の憶測ですが) 医師が「障害認定日の診断書」というものを理解していない場合。 「現在受診していないから」というのは、年金の請求には現在の診断書だけでいいと思っていて、認定日請求ということを知らないことが考えられます。 または、医師が割と障害年金に詳しい人なら、1年6ヵ月時点であなたの病状が障害の状態にないから「書けない」と言っている場合も考えられます。
お礼
ありがとうございます。 実は医師が1名で診療を行っている医療機関ですので、電話口で話したのは数分で、あとは事務担当の方とやり取りしました。 事務担当者の方がおっしゃるには、「障害年金の診断書に記入する『当時の経済状況に関する調書』を取っていないため書けない。」と言われたと思います。 私はまだ申請の相談を行っている段階なので、年金機構所定の診断書の様式を見ていません。 そのため、事務担当者の方がおっしゃっていることが的を射ているか否かすらわからなかったという状況です。 ちなみに初診日から1年6ヶ月の時点では、病状に何ら変化はありませんでした。 また、その間に会社を半年ほど休職しています。当時、「休職を有する」と記載された診断書を作成して頂きました。 その後復職したことで、症状が軽快したという判断なのでしょうか。 ともあれ、まずは医師に交渉してみるべきですかね。しかしこの医師は、本当に人の話を聞かない方なので不安です。 最後は愚痴になってしまい申し訳ありません。ありがとうございました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 医師は、申請が通らない診断書は書きません。 又、医師法というか障害年金を申請することができる資格を持って いる医師しか申請の診断書は書けません。 主治医さんに聞くと失礼だと思います。(医師はプライドが高いので) 解決方法は、病院を変えるか主治医さんを変えることです。 ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現在は病院を変更しています。 当初診察して頂いていた医師は「研究者」としては著名な方らしいですが、 診療に関しての評判は決して高くない方だそうです。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 「精神疾患」という言葉に関しては不勉強で、何が該当するのか知らぬまま使用しておりました。 具体的な病名は「うつ病」と「統合失調症」です。 ちなみにカルテが現存することは確認済みです。 回答者様はお詳しい方とお見受けしますので具体的に書きますと、 障害年金申請別添に「受診状況等証明書」があると思いますが、 そちらの記入には応じると担当医に言われております。