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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金の再認定時の診断書について教えてください。)

障害基礎年金の再認定時の診断書について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の再認定時に診断書が必要ですが、傷病名が変わっても年金受給は可能か疑問です。
  • 現在老健施設に入所している実母は通院できないため、診断書を書いてもらうことができるのか不安です。
  • 社保庁で診断書を書いてくれる医師の紹介はしていないのでしょうか。

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回答No.1

再認定というものは、基本的に 「現在の障害年金の支給理由となっている障害(傷病)に変化などがないか」 ということを調べるために行なわれるものですから、 傷病名は原則として同一でなければなりません。 ただ、支給区分は「精神の障害」という区分で、 「うつ病」も「認知症」も「精神の障害」としては同区分です。 したがって、傷病名は「うつ病」とする必要があるものの、 新たに生じたのであろう「認知症」の状態を再認定時に加えて記してもらう、 ということが可能ですし、そうするべきものでもあります。 うつ病は認知症の結果として生じる場合もありますし、 あるいは、それぞれ別個として取り扱われることもあります。 しかし、いずれにしても、 総合的に「精神の障害」の状態を診断することになるので、 傷病名を原則として以前と同一にする、という必要があるほかは、 認知症の状態を反映した医師診断書を書いていただければ足ります。 但し、この結果として、 障害年金の等級が変わったりすることもあり得ます。 と言いますか、再認定の目的はそこにあるのです。 臨機応変に障害の状態を把握し、ムダな支給を避けるとともに、 もしも障害が重くなっていれば早急に障害年金額に反映させるものとする、 というのがその目的です。 以上のことを踏まえた上で申しあげられるのは、 必ずしも「引き続き受給し続けることができる、という保証はない」、 ということになります。 あくまでも再認定次第です。 不安にかられるお気持ちは理解できますが、 制度上そのようになっているのですから、ご理解下さい。 再認定時の医師診断書の作成依頼は、 障害年金受給開始後の通院実績の有無は問いません。 また、医師は、社会保険事務所の窓口で教えていただけます。 但し、診断書作成にあたっては、実際に診察を受ける必要があります。 必須です。あたり前のことですよね。 (診察もしないのに診断書を書けば、医師もあなたも詐欺罪ですよ。) そのためにどうしたら良いか、ケアマネジャーやケースワーカーの方と 十分に事前調整をしておいて下さい。 何らかの方法で一時退院して診察を受けるなど、 それなりの対応をしてゆかなければならないのですから、 医師への依頼以上に、関係者との調整も大事になるのですよ。  

b070078
質問者

お礼

大変丁寧でわかりやすい回答をありがとうございました。 誰にきいて良いのか分からず、ひとりで悩んでいましたので 本当に助かりました。 初回と同じ傷病名の診断書が必要であるとのこと。 医師にそのように依頼したいと思います。 ありがとうございました。