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憲法尊重擁護義務について
憲法尊重擁護義務を説明する場合、どのようなことを中心にして説明していけばいいでしょうか?
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ごく簡単に言えば。 99条で国民を明記していないし、憲法は国家権力を拘束する規範なので国民に尊重義務は無い とする説と 国民が尊重義務を負うのが当然であって、当然だから敢えて記載しなかったとして、国民にも義務はある とする説が分かれています。 前者が通説でしょうね。
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- kasanoba2
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回答No.2
ドイツとの比較でしょう。戦前の日本とドイツでは法治主義という点で、国の進んでいる方向が非常に似通っていて、似通った結果に終わった。戦後ドイツではこの反省から憲法尊重擁護義務を「国民」にも課しているにもかかわらず、日本国憲法99条では「国民」を敢えて明記していない。この同じような経験をした二つの国の憲法が現在では違った形になっているこの考え方の違いを説明することが、説得力をだす、と私は考えます。
- Segenswind
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回答No.1
日本国憲法第99条です。