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こんなのって『労災保険』がきくんですか?
私のいとこの話ですが6月17日の日いとこが校長(公立学校職員)を務める学校内の古くなった体育倉庫を地域住民の方と一緒に修理していたところ体育用具みたいなのが頭上に落下、そして脚立から落ち腰を強打しました。すぐにいとこは病院へ運ばれ診察(緊急休日外来)を受けました。幸いなことに骨には異常はなかったようです。いとこの奥さんによると「立ったり・座ったり、起きたり、寝返りを打つときなど腰に力を入れるとき相当激痛が走るようだ」と言っていました(あまり眠れていないらしい・・・)。蛇足ですが、奥さんは単身赴任しているいとこのためにわざわざ『介護』に赴いてるみたいです。 17日の午前中は校内の見回り・書類整理・クラブ活動の監督などをしたらしいです。 ここで整理すると・・・ ●17日(土曜日、学校休日)の日に学校へ『出勤』しており、見回 り・クラブ活動監督・書類整理を行う。 ●そして体育倉庫を修理中、体育用具が落下、腰を強打。 ●立ったり・座ったり、寝返りを打つときなど腰に力を入れるとき激痛 が走る・・・ です。上記のような症状ですが、労災保険はおりるでしょうか? よろしくおねがいします
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被災者は公立学校職員なので、労災保険(労働者災害補償保険法)の対象外であり、公務災害として地方公務員災害補償保険法の対象です。 また災害発生状況等から、業務起因性は認められますが、学校休日の日に学校管理者が被災しているため、業務遂行性の裏づけが必要。この日、業務で出勤した理由と実際にどのような仕事をしたか…ですが、日報等や他教員の現認で確認できると思います。 以上から、地公災の対象となるものと考えます。
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- motoken
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労災かどうかは、被災者個人が労働基準監督署に申請して、労基署が判断するので、実際は事前に労基署に確認してから申請すると効率がいいと思われます。 ところで、今回の労災とおぼしき事故ですが、その事故に「業務起因性」と「業務遂行性」あるかどうかが労災かどうかの判断になります。 具体的には、 (1)休日出勤が上司に認められ、勤怠管理上もそのように扱われている。 (2)怪我をした業務(体育倉庫の修理?)が、本来出勤の目的を遂行するための業務であった。 というところでしょうか。 これに該当すれば、労災の可能性が高いですが、そうではなく、例えば休み時間に親切に行なっていた等私的作業だった場合は、労災に認定されないと思われます。 労災に該当しない場合は、健康保険(たぶん、地方公務員共済の保健給付でしょう)の範疇になりますので、そちらからの給付を受けることになります。
お礼
ありがとうございます。 (1)番はいとこは学校の校長です。いとこの学校を管轄する教育委員会の勤怠管理はわかりませんが・・・ (2)番は前々から体育倉庫が雨漏りし体育用具(地域の方々も使うらしい)が腐食するなどすることを心配したいとこが公民館の役員会に持ち込み、事故の起こった6月17日に地域の方々と修理する、っという運びになったわけです。
- zorro
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業務中に起きた災害です。適用されます。
お礼
ありがとうございます。 早速いとこに手続きをするよう助言してみます。
お礼
ありがとうございます。 私は当日の状況は分かりませんが、地域の方々並び生徒が現認していると思います。