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自動車:自動車の交差点内での物損事故の過失割合についての疑問
例えば、T字交差点(同幅員、信号、ミラー、一時停止、優先等なし)で、 Aは直進車、Bは右左折車で、出会い頭事故が発生したとします。 この場合、基本となる過失割合は、A:B=30:70です。 修正要素(あくまで目安ですが)は Aの著しい過失 A:+10 B:-10 Aの重過失 A:+20 B:-20 Bの明らかな先入 A:+10 B:-10 Bの著しい過失 A:-10 B:+10 Bの重過失 A:-20 B:+20 ですよねー。 したがって、判例からみると、 Aは最大 A:B=0:100 逆にBは、最大 A:B=70:30 になる可能性がありますよねー? そこで、疑問なのですが、交差点内の事故で、0:100に なることは、まずないと聞いたことがあるのですが、 Bに、著しい過失と、重過失がある場合は0:100に なるんじゃないでしょうか? また、示談交渉で、±20%は交渉で変わることがあるが、 それ以上(±30%以上)となると、交渉では難しい(裁判でないと難しい)。 とも聞いたことがあるのですが、これも±30%以上ともなると、 保険会社が示談ではあまり認めないとか、何か理由があるんでしょうか?
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行政書士資格者・損害保険特級資格者として回答します。 一般に著しい過失は重過失まで至らない過失を指しますので、著しい過失と重過失を一緒にとる事はありません。 この場合の著しい過失とは、酒気帯び運転、おおむね15km以上30km未満の速度違反等です。 また、重過失とは、酒酔い運転、おおむね30km以上の速度違反等故意に比すべき重大な過失を指します。 よって、この場合A:Bは10:90(Bの重過失)~60:40(Bの明らかな先入・Aの重過失)となります。 もっとも、Bのみに一時停止があったり、Aが明らかに広い道路であったり、Aが優先道路であったりして、Bの重過失があれば目安として0:100になり得ます。逆にいうと、こういった滅多に無い事例でないと0:100にはならないという事で、交差点内の事故で0:100になる事は、まずないというのは事実です。 また、ご指摘のとおり、保険会社は、過失や特段の事情があれば、20%程度(重過失等)の過失相殺率の訂正を認める場合もありますが、30%になるとほとんど認める事例はありません。(当然、裁判で判決がでればその額になります) もっとも、保険会社が提示する過失相殺率は示談する一定の目安であり、保険会社が裁判なしに支払う額を算出するためのものです。 保険会社が提示する過失相殺率以外で示談する事も可能ですが、その場合、保険会社は保険会社が提示した額しか支払わず、後は自己負担となります。そのため、通常保険会社提示額で示談になります。 保険会社は、判例に基づいて(別冊判例タイムズNo15等)保険金を算出しますので、判例から著しく逸脱する事は、保険金支払いの公正さを欠き、ひいては保険料値上げという他の保険者の利益を損なう恐れがありますので、裁判判決が出てなければ、過失割合の修正もいいとこ20%(重過失等を認める)ぐらいという事です。
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- nak001
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No2での質問ですが、その解釈でOKです。 もっとも実際の交通事故では、速度違反の有無や、一端停止の有無、信号機の色(双方が青を主張する場合も)等の争いにより、事実認定によっては、大幅に過失割合が変わる場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 非常にわかりやすい説明でした。
- n_kamyi
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まず実務上は著しい過失と重過失を2重で修正することはしません。 重過失がある場合は重過失でもって著しい過失も包括します。 ただ、数字の上では事故の態様から修正要素で0:100になりえるケースもあるでしょう。 しかし、一方に修正すべき過失がたくさんあるかろと言って、もう一方が事故の責任はないのか?というとそうではありませんよね? どれだけ、一方に修正すべき過失があろうとも、もう一方の事故の責任がなくなってしまうというようなことはないのです。 もっとも、示談は話し合いですから、0:100になる場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 重過失がある場合は重過失でもって著しい過失も包括するんですねー! 大変勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 著しい過失と重過失を一緒にとる事はないんですねー! >20%程度(重過失等)の過失相殺率の訂正を認める場合もあります 20%程度と書かれているのは、 10:90(Bの重過失)の場合、保険会社が訂正を認め得るのは20%で、20%以上になるとほとんど認める事例はないが、 60:40(Bの明らかな先入・Aの重過失)の場合、保険会社が 訂正を認め得るのは30%で、30%以上になるとほとんど認める 事例はない。という解釈でよろしいでしょうか?