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未払い手当の支給と所得税の問題について
- 給与所得者である私が、過去3年分の未払い手当をまとめて支給されることになりました。しかし、この支給によって所得税の税率が上がってしまいます。私は過去の源泉徴収票を訂正・修正し、再度確定申告をすることはできるのでしょうか?
- 私は給与所得者であり、過去3年分にわたる未払い手当が発覚しました。しかし、この支給によって私の所得税が増えてしまいます。私は過去の源泉徴収票を修正して再度確定申告を行うことが可能でしょうか?
- 未払いだった手当が過去3年間分まとめて支給されることになりましたが、私の所得税が増えることが懸念されます。私は過去の源泉徴収票を訂正して再度確定申告をすることができるのでしょうか?
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>再度所得税等の計算を行うと言われました。 意味がよくわかりません。誰が計算を行うのでしょう? 税務署側の更正か、納税者側が行う修正申告がありますが。 国税通則法 (修正申告) 第十九条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に 係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することが できる。 一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に 不足額があるとき。 二 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。 三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 四 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた 場合において、その納付すべき税額があるとき。 (更正) 第二十四条 税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に 記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた とき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その 調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。 修正申告ができるのは、上記国税通則法第19条1号のように、先の納税申告書に 記載した税額に不足額があるときなどです。 税率の区分があがった場合は不足額が生じるでしょうが、年末調整の再計算 をされた場合、当然修正申告書に記載する源泉徴収税額も増加しますので、 不足額が生じるでしょうか? >法的にはどうなっているか(今年度の収入とみなしてもいいものなのか、 それとも、当該年の給与とすべきなのか) 所法第36条を解釈すれば、下記通達のように給与規定に定められている支給の日が 属する年の所得となります。 所得税法 (収入金額) 第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は 総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において 収入すべき金額とする。 所得税基本通達 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1)契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が 定められていないものについてはその支給を受けた日 >課税漏れ給与については、再計算して税務署へ事業者は申告せよ。」と 解釈したのですが、 申告ではなく、公社は下記所法第183条による源泉徴収義務があります。 課税漏れ給与があったということは、その源泉徴収義務が適正にはたされて いなかったので、原則的にはその支払いがあった月ごとに不足額の精算をし、 延滞税の計算をするのが原則ですが、過年分は簡易に計算してよいと いうのが前回の通達の趣旨です。 この公社の源泉徴収義務と、受給者の確定申告義務とは、なんの関係もありません。 公社は源泉徴収税額の不足額を国に納付し、それは当然受給者に請求することが できるというのが一般的な流れです。 所得税法 (源泉徴収義務) 第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する 給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、 その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
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- ichimoku
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過年度分(平成17年分以前)の課税漏れ給与等に対する源泉徴収税額は、 年末調整の再計算によって、その不足税額を求めるという簡易計算でも 差し支えないとしています。 公社側はその源泉徴収税額の不足額と、下記注書のように延滞税・不納不 加算税が課されるので、税務署に事情を話し指導に従うべきでしょう。 質問者さんが、確定申告で訂正するという仕組みにはなっていません。 所得税基本通達 (過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算) 183~193共-8 過年分の課税漏れ給与等(年末調整を行うべき給与等に限る。)に 対する源泉徴収税額は、当該給与等の額と当該年分の課税済の給与等との合計額に ついて計算した法第190条第2号に掲げる税額から当該課税済の給与等の額について 計算した同号に掲げる税額(当該課税済の給与等についてまだ年末調整をしていない 場合には、当該課税済の給与等について法第185条及び第186条の規定により徴収した 税額の合計額)を控除して計算して差し支えない。 (注)上記の場合において、延滞税及び不納付加算税の額の計算の基礎となる 各月ごとの課税漏れ給与等に係る税額は、上記により徴収すべき税額に、 その年分の当該課税漏れ給与等の総額のうちに各月ごとの課税漏れ給与等の額の 占める割合を乗じて求めた額とする。
補足
ichimokuさん、ご回答どうもありがとうございました。 私の説明不足で申し訳ありません。公社以外に兼業の収入があり、それと合わせて、毎年確定申告しております。税務署にも同様の質問を致しました所、公社が過去の源泉徴収票を訂正し、再度発行するなら、それと以前の確定申告とを合わせて再度所得税等の計算を行うと言われました。但し、”公社が再発行すれば”という条件が付いていましたので、その点について、法的にはどうなっているか(今年度の収入とみなしてもいいものなのか、それとも、当該年の給与とすべきなのか)を知りたくてお尋ねしたしだいです。添付して頂いた基本通達を読むと、「課税漏れ給与については、再計算して税務署へ事業者は申告せよ。」と解釈したのですが、その解釈で宜しいでしょうか?
補足
早速、ご回答頂いたのですが、当方の理解度不足のため、お返事が遅くなってしまいました。お許し下さい。今回のご回答にて私なりに理解できたように感じております。 私の場合、税務署の方が話していたのは、修正申告の事だったと思います。 >税率の区分があがった場合は不足額が生じるでしょうが、年末調整の再計算をされた場合、当然修正申告書に記載する源泉徴収税額も増加しますので、不足額が生じるでしょうか? 昨年度は課税所得金額が約800万弱でした。過去三年間もほぼ同様です。未払いの手当は、過去三年間とも年額60数万です。それぞれの当該年にこの未払いの給与を収入として加えても、課税所得の税率が20%です。しかし、今年度の給与が昨年度とほぼ同額と仮定し、さらに未払い手当計200万を更なる収入とすると、課税所得金額が900万を超え、税率が30%となってしまい、900万を超えた金額に対する税額が、給与規定通りに過去三年間もらっていた場合とでは異なるのではないか(増えることになるのではないか)という疑問が今回の質問の発端でした。 >給与規定に定められている支給の日が属する年の所得となります。 理解できました。ありがとうございます。