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恋人への慰謝料請求について
私には付き合って一年弱になる恋人がいます。付き合いが一年になるのに、未だに自宅に連れて行ってくれない事を不信に感じていました。 先日、我慢できずに彼のいない隙に携帯を見てしまいました。彼には妻と子どもがいるようです。これは間違いないと思います。この事は彼には話していません。 大事にする・絶対浮気しないと言った彼を信じた私がバカだったのかもしれませんが、どうしても許せません。できれば訴えたいのですが、どうしたら良いのか全くわかりませんし、お金もありません。訴えたところで、勝ち目はあるのでしょうか。 ちなみに私は学生、彼は社会人です。法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
個人的な見解では慰謝料請求の根拠は(あくまでも推測ですが)全く無いというわけではなさそうですので法律扶助協会に相談されてみてはいかがですか。 (財)法律扶助協会 http://www.jlaa.or.jp/index.html ただ、報復的な意味合いが濃い場合には応じてくれません。 彼への法的責任の追及と自身に降りかかるリスクを十分に検討されてください。
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- tyty7122
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貴方は彼が既婚者とは知らずに交際していたので、彼の奥さんに慰謝料を支払う義務は無い。「貴方が彼を既婚者と知らずに交際していた」という事実を貴方が証明する義務は無い。もしも奥さんが訴える場合に、「貴方が彼を既婚者と知って交際していた」ことを奥さんが証明する義務が生じるのである。 >できれば訴えたいのですが、どうしたら良いのか全くわかりませんし、お金もありません。訴えたところで、勝ち目はあるのでしょうか。 婚約などの事実があれば、訴えて慰謝料を勝ち取ることが出来るであろうが、ただ交際していただけであれば、残念であるが法に訴えるのは無理であろう。 彼を懲らしめたければ、奥さんに全てを告白すればよい。
お礼
ありがとうございます。私が悪いことをしていたのかと、落ち込んでいました。 彼は社会的に地位のある職業についていて、家庭までもっていて、なぜ騙したのかわからないし許せないのです。訴えてお金が欲しいのではなく、このまま泣き寝入りするのが悔しいのです。 奥さんを傷つけるのではなく、彼に対して私ができる事はないのでしょうか。 本当にありがとうございます。
- tojyo
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「不信に感じた」とか「彼には妻と子どもがいるようです」とか「これは間違いないと思います」とか。確実なものは何一つありません。 このような場で質問するのはあまりに不適当だと思いますよ。 彼のことを信じれないなら、これまでと割り切って別れればいいだけです。 >どうしても許せません。できれば訴えたい 何を訴えるというのですか?
- since2006
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彼を訴えたら逆にあなたが奥さんから訴えられますよ~ 彼が既婚者だと知らなかったという証明はできますか~? さっさとその彼と別れて新しい出会いを探した方がいいですよ。
- poohron
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悔しいお気持ちはお察ししますが、 単にお付き合いしていただけであれば、 訴えても勝ち目はないのではないかと思います。 逆に相手の奥さんから慰謝料請求される可能性すらあります。 まあ、これが結婚を餌に金品を要求されていたのなら 結婚詐欺になるかもしれませんが、ご質問の文面では そういった様子でもないようです。 「大事にする」「絶対浮気しない」という言葉によって あなたが金銭的な被害を受けたのでなければ (あなたが自発的に出した金品は「被害」とは認められないと思います) 単なる「恋愛上のかけひき」と見なされ、訴えは認められない公算が大きいのでは? 私は専門家ではありませんので、きちんと専門の方の 解答を待ったほうが良いかもしれません。 まだまだやり直しがきくご年齢ですから、 できれば現在の彼とはスッパリと別れ、 新しい恋をお探しになったほうが良いですよ。
- dandy-yuchin
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婚約したとか、金品を供与したというのでもなければ、精神的苦痛の 慰謝料が請求できるかどうかでしょう。 勝ち目というか訴えに見合う慰謝料が取れるかは疑問です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 「法律扶助協会」知りませんでした。学生でも協力して頂けるみたいですね。 よく検討したいと思います。ありがとうございます。