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浮気相手に慰謝料請求

30代男性です。子供はいません。妻とは同じ職場で共働きです。 結婚して1年がたとうとするころ、単身赴任を命じられ2ヶ月間家を空けました。 その間に、浮気があったようです。 相手の所在を突き止め、直接話し、2度と会わない連絡取らない、破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する内容の誓約書を書かせました。 その後妻と、「すべて水に流すからやり直そう」と話をしましたが、「考えさせて欲しい」と2ヶ月間別居をしました。 しかし年末(一昨年)になり、「年末で忙しく、別れ話もできないからとりあえず帰る」と戻ってきました。同居を始めてからも、月数回の外泊、深夜の帰宅が続く。週末も1人で出かけることや外泊することもしばしばありましたが、責めることなく、信じて黙認しました。 数ヶ月すると徐々に浮気する前の明るさを取り戻し、元に戻ったかと思った矢先、浮気相手からと思われる電話があり、妻を誹謗中傷し、別れろとの内容の電話が数回ありました。無視しましたが、数ヵ月後、今度は怒鳴りながらの電話。そしてその後、妻が性行為におよぶ写真が自宅に送りつけられてきました。 妻に問いただすと、まだ関係は続いており、今月も会っていたと。。最悪です。 妻は「こうなった以上別れるしかない」と言ってますが、具体的な話は進まず、そのままダラダラと生活し、私が別れたくないと思っていることを見透かされているようです。 興信所に頼み、証拠集めをし、ある程度の証拠や、相手の素性は把握できました。 相手の行動がエスカレートしていくので、興信所から相手に連絡をし、会って話をしようと言うと、途端に怯えだし、代理人と言う弁護士から内容証明が送られてきました。 内容は、 ・浮気の事実は認める。 ・慰謝料は払うが、100万円。 ・共同不法行為として妻にも半分請求する。 ・これ以上連絡を取ると逆に訴える。 と言う内容でした。 私としては、1度執行猶予をあたえ、誓約書を書かせた以降、関係が終われば何もしないつもりでしたが、約束を破った以上、満額(1000万円)をもらわないと納得できません。 相手の代理人は「一般的な金額ではない」と書いてましたが、浮気をやめさせたく一般的ではない金額にしたのです。相手も了承して、印を押してます。 このまま、引き下がるしかないのでしょうか? トコトンやっても勝ち目はないのでしょうか? また、相手にもっと効果のある社会的制裁を加える方法はあるのでしょうか? 長文にお付き合いいただきありがとうございます。 どうか、良いアドバイスがいただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。

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noname#88110
noname#88110
回答No.5

他のことは置いといて、誓約書の有効性に話を絞ります。 ○両当事者が合意した内容は原則として果たされなくてはならない。 これが契約です。 で、本件について、あなたと相手に「2度と会わない連絡取らない、破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する」という合意はあったのか? これはありましたね。同意したことを否定する発言が相手の内容証明にもないのですし、あまり争いにならないと思います。 ○ただし、あまりに酷な契約は果たされなくてもよい。 例えば契約内容が公序良俗に反する場合やあなたが相手を強迫して同意させた場合、相手は契約を果たす義務を負いません。 相手の弁護士が主張しているのはこの公序良俗または強迫取消し、おそらくは公序良俗でしょう。 ○誓約書は公序良俗に反するか。 本件の契約の中心は「二度と不倫しない」という内容であり、「破ったら1000万」は付随的な違約条項ということになります。 不貞行為における慰謝料全般としては100万はまあまあ平均なのかなと思います。が、あなたが奥様に対して落ち度がなく、不倫が二度目である事情を加味すると、相場よりも安いとの感を否めません。 前回の不倫のとき、あなたが慰謝料を請求した上で誓約書を書かせたのではなく、会わないことを条件に慰謝料を留保してやったこともポイントです。相手が誓約書を無効であると主張するなら、あなたが慰謝料を放棄した部分についても無効のはずで、請求権が復活するはずだからです。前回分の慰謝料について時効だとしても、あなたが誓約書を誠実に履行したことにより事実上請求できない状態だったのですから、今回の慰謝料に勘案することくらいは許されるはず。 と考えると、やや大袈裟に見積もれば、前回と今回を合わせて通常の慰謝料として500万弱くらいは請求できます(異論はあるかもしれませんが、とりあえず)。 しかしこれはあくまでも、誓約書なしでも請求できる金額。 契約一般において違約金というのは、反故によって発生する損害よりも高めに設定するのが当たり前です。損害については違約金条項がなくても415条で請求できる以上、それよりも高くなくては抑止力としての意味がないからです。 相場の2倍程度の違約金。まして算定の難しい慰謝料。これが無効と言えるほど公序良俗に反しているかは微妙なところです。企業vs個人ならともかく、個人間の契約を公序良俗で無効にするのは、裁判所も勇気が要ると思いますし。 そんなわけで、他のかたの意見にもありますし勝算は決して高くはありませんが、絶望的に低いとも思いません。相手への怒りもあるでしょうし、たたかってみる価値はあるんじゃないでしょうか。 単純な慰謝料相場、以外の部分で勝負してみてください。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誓約書を書かせる際、相手は「納得できない部分がある」といい内容を2箇所変更しました。 私の主張としては、内容変更にも応じたので、強迫をしたつもりはなく、同意の上のサインと理解してます。 だからこそ、その時に慰謝料も請求せず、「これでやめてくれよ」と書面と言葉で約束したにもかかわらず、それを破ったことに怒りを覚えます。 私は、誓約書の1000万円は、絶対有効だと思っていたため、そのことしか考えていませんでしたが、他の方のアドバイスにもありましたが、いろんな部分で細かく訴え、金銭的な部分以外でも相手にダメージを与えて、反省してもらいたいと思います。

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その他の回答 (5)

  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.6

No.4の者です。 No.5さんへの回答のお礼を読んで…。 『私の主張としては、内容変更にも応じたので、強迫をしたつもりはなく、同意の上のサインと理解してます。 だからこそ、その時に慰謝料も請求せず、「これでやめてくれよ」と書面と言葉で約束したにもかかわらず、それを破ったことに怒りを覚えます。』 当然これも新たな訴えにしましょう! やるのなら徹底的にやるのです。ここから先は専門家とよく相談して進めましょう。 弁護士という手もありますが、司法書士と相談して訴状を書いてもらうのもよいかもしれませんね。 弁護士を通さず、自身の手で訴えを起こし相手をこてんぱんにノシてやりましょう。 ただ先方が弁護士に相談したというのが事実であれば、当然こちらも弁護士をそろえないと裁判所は公平に見てくれません。手続きや進行のマズさが、自身の足を引っ張りかねなくなるのでプロにお願いしましょう。 No.4(私)もNo.5さんのアドバイスを読んで、もっと高くても良いのではと思いました。 頑張ってくださいね。

afqe
質問者

お礼

Ramzeyさん 励ましありがとうございます。 私は全くの素人で、興信所に任せっきりです。 興信所の担当者も熱心にやってくれており(その分お金も払ってますが)、顧問弁護士の対応に甘さを感じ、複数の弁護士に相談しているようです。 しかし、何となく、妥協案を提示され納得しないといけないような雰囲気を感じてます。 そこで自分が正しい判断ができるように、皆様にご相談させていただきました。 自分は悪いことをしていないのに、幸せの絶頂から(浮気が発覚した当時はいわゆる新婚でした)どん底に落とされました。 妻も悪いですが、同じ男として相手を許せません。 たとえ得るものがない戦いでも、相手をこてんぱんにノシてやらないと気が済みません。 ご丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございます。

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  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

◎浮気相手のした行為  ○自己の配偶者との不貞行為 浮気や不倫などの不貞行為を行った第三者に対して、慰謝料の請求を行うことが可能です。 婚姻関係のある妻と不貞の関係になることは、その配偶者(あなた)の権利を侵害しており、その行為は違法行為となります。 不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚に至る至らないに関係なく請求することができます。 慰謝料の金額には、一般的な基準額というものはありません。 不貞に関する個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて決められます。 一般的に話し合いで和解した場合、慰謝料の金額は100万円から200万円になることが多いです。 特に裁判を行うのに十分な証拠が揃っている場合には、裁判にかかる時間と全てを露にされる精神的苦痛を考え和解に応じる傾向があります。 しかし、話し合いでは金額に折り合いがつかず裁判で訴えたとしても、慰謝料が数10万円となる判例もあります。 ○怒鳴りながらの電話。そしてその後、妻が性行為におよぶ写真が送りつけられた 脅迫罪に該当します。 他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある、害悪を通知(ここでいう脅迫行動)すれば、たとえ、害悪の発生を望まず、また、その他人に、畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立します。刑事事件です。 ◎奥様のされた行為 ○配偶者の遺棄 民法の定めている5つの法定離婚原因 1.相手に不貞行為があった場合 2.相手から悪意で遺棄された場合 3.相手の生死が3年以上不明である場合 4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合 1に該当します。2にはこれから発展する可能性があります。外泊・妻は「こうなった以上別れるしかない」等々。 ◎あなたのされた行為 ○破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する内容の誓約書を書かせました。 これは公序良俗に反する契約となり、無効となる可能性が高いです。判例でも100~200万円、内容によっては10万円の慰謝料が相場の中で、あまりにも根拠無く高すぎると思われます。 ◎個人的な提案 参考にされるされないは別として、あなたにアドバイスするとすれば…。 ○奥様にたいして…。 1 (しぶしぶ先方の言い分を受け入れ、嫌々ながら)離婚する。 2 妻の不貞行為・また悪意の遺棄により慰謝料を請求する。 3 当然、子供の養育費を請求する。 養育費とは、子供の権利として子供が受けるべきものであり、また、親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。 子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。 ○浮気相手にたいして 1 夫婦の貞操保護権を侵害した慰謝料として100万円もらう。 2 その後、新たに妻の蹂躙された姿を送りつけてきた慰謝料として100万円請求する(裁判)。 3 その男の職場と親に監督不行きの責任を問い、慰謝料100円の裁判を起こす。 慰謝料を取ることが目的ではなく、意識せずとも会社にいられなくさせることになりかねない。 余談…共同不法行為として妻にも半分請求する? どうぞどうぞ(笑)! あなたが書かれた件について 相手の代理人は「一般的な金額ではない」と書いてましたが、浮気をやめさせたく一般的ではない金額にしたのです。相手も了承して、印を押してます。 何度読んでも公序良俗に反し無効になる可能性が高い(「絶対」くらい無理)です。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最後の文章に書いてある通りだとすると、1000万円というのは現実的には難しいのですね。 >◎個人的な提案 ○浮気相手にたいして  については、すべてやってみようと思います。 特に3.は会社員の相手にはきついと思いますし、社会的信用も落ちると思います。 (ちなみに相手は会社から貸与されている電話でメールや電話をしていました) こんなことを言うと人間性を疑われてしまいそうですが、私にとってお金ではなく、自分が苦しんだ分、相手にもそれ以上の苦しみをあたえたいというのが本音です。(何も生まれないことは承知ですが・・・)

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

No2です。 見落としていたのですが、 「そしてその後、妻が性行為におよぶ写真が自宅に送りつけられてきました」 「興信所に頼み、証拠集めをし、ある程度の証拠や、相手の素性は把握できました」 この事実は重要ですね。No1さんが言うとおり、相手は「刑事事件」になることをしている可能性が高いです。刑事事件になると、警察を介入させられますので質問者さんが圧倒的に有利になります。 「性行為に及ぶ写真」そのものは、法律相談の段階で持参しないで良いですが、「そういう写真を送りつけられた事実」は弁護士相談の際に説明してください。その写真が入っていた封筒やつけられていた手紙は保存してありますか?いずれも、重要な証拠になりますので保存しておいて下さい。 「興信所が集めた証拠」は書面になっていると思いますので、弁護士に見せてください。弁護士が斜め読みして判断材料にしてくれるでしょう。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 証拠はすべて保管してます。 また、電話についてもレコーダーに録音しております。 これを元に、弁護士に相談してみます。

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

「代理人と言う弁護士から内容証明が送られてきました」 「浮気の事実は認める。/慰謝料は払うが、100万円。/共同不法行為として妻にも半分請求する。/これ以上連絡を取ると逆に訴える」 結局の所、話は 「2度と会わない連絡取らない、破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する内容の誓約書を書かせました」 の有効性に行き着くと思われます。 その文書の有効性については、 「文書の形式がどうなっているか」 「その文書を書くまでにどのような経緯があったか」 を弁護士が具体的に検討しないと判断がつきません。 * その文書 * 今回相手側の弁護士から受取った内容証明郵便 * 今までの経緯をA4一枚程度にまとめたメモ(弁護士に内容を短時間で把握してもらうため) を持参して、お住まいの地域を管轄する弁護士会の法律相談(30分5,250円)を受けることをお勧めします。 全国の弁護士会 法律相談案内 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/soudan_center.html

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誓約書の形式的には、ネット上に記載されているものをベースに作りましたので問題ないと思います。 ただ、金額的なものは有効なのか判断が付きません。

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

誓約書とは言え、契約書の一部を構成する場合があります。 世間一般的と言うのは、あくまでも逃げの状態に相手が入っています。 弁護士が、訴えると言うのは、脅し文句になります。不倫の共同不法行為者として、相手は奥さんを訴える事は不可能で、特に慰謝料の請求は不法原因給付と言う事を当てはめたら、裁判をしても無理に近いといえます。 相談者さんの方から、不倫相手と弁護士に内容証明で、既に過去に話し合いをしており、二度と不倫相手にならない事を約束させて示談をした事を反故にした事、悪質な写真を送り付けて来た事、嫌がらせの電話を頻繁にしてきた事を書いて送るのも方法ですが、相談者さんの方もまずは弁護士に相談して、対策を練るのが得策かと思います。 下手したら、相手のした行為は、刑事事件になる可能性がある事をしています。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、相手は「逃げ」の態勢になっていると思います。 興信所の顧問弁護士と相談する予定です。 刑事事件にすることも含め検討致します。

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