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離婚 慰謝料請求
はじめまして。 離婚について、それから慰謝料請求についての質問です。 交際5年を経て夫と結婚して1年が経つ者です。 夫が過去に浮気をしていたことが分かりました。 それが発覚した経緯は、先日夫婦喧嘩をしてしまった日に、こっそりと夫のパソコンのメールをみてしまい、その日に夫が過去の女性とメールのやり取りをしていたことがわかり、疑問に思ったので過去にさかのぼり全部見ていたら、次々証拠が出てきてしまいました。 勝手に見た私が悪いのは重々承知ですが、見てしまった以上不信感が溢れてしまい、夫にきちんと話した上で、夫の気持ち次第では離婚をしようかと考えています。 夫が浮気をしていた期間は、私と交際中の結婚2年前~1年前の1年間に渡ってです。もう随分過去の事ですが、私と結婚を決めて交際していた時と同じ時期でもあるのに、その女性と何回か泊りがけの旅行に行ったり、「会いたい、好きだ」等のメールもありました。私と結婚する1年前には別れたようですが、先日もまだやり取りをしていることが分かって、過去は過去、と言う風に割り切れません。 それから新婚生活始まってすぐのときに、その女性から昔もらったラブレター(死後?)が夫の部屋にあるのを発見したけど、その時は見なかった事にしようと、問い詰めたりはしませんでした。 でも今になって全てが繋がり、もう我慢できず昨日夫にはじめて問い詰めました。 とどめを刺すことはやめておこうと、パソコンのメールを見た事は言わなかったのですが、部屋に落ちてたMさんって人からのラブレターを見てしまったということ、「実はあなたとの交際中には随分不安な思いをしたこともあったんだよね」・・・などと意味深な言葉を言うと、夫は凄い剣幕で怒りました。 夫曰く「その女性は一方的に僕の事が好きで、僕は好きじゃなかった。旅行に行ったのは同僚の男性とで、その女性と行った事なんてない。浮気なんて一度もしたことなかったのに、N(私)にまるで信頼されてないみたいで今とても辛い」と言い切りました。 ですが、私は予めメールの証拠を自分のパソコンに移しておいたので、再度見直してみると、その女性と旅行に行ったホテルの予約のやり取りも確実に残っていました。 悔しいけれど、過去の事ですし、もう夫が反省しているなら考え直してもいいですが、明らかに証拠があるのに私に嘘をついて、「どうしたら不信感は消えるのかなあ・・・」「これからどういう風にしたいのか、お前の希望を言っていいよ、不審なことがあった何でも聞いて」などと意味不明なことを夫は言っています。我慢できないのは、反省の態度を見せずに、その女性との過去の出来事を何か大事そうにしている感じがするところです。 夫はN(私)に信頼されない関係で続けていくのが無理かもしれない、といい、このままではもう信頼関係を結べそうにないので、悔しいので私も取るもの取って離婚!と思っています。 この場合どうするのが一番多く慰謝料請求できますか。 私の考えでは「その女性とは旅行には行ってない。うそだったら私達の貯金額(少額ですが)をほぼ私がもらって離婚。」という風に一筆書いてもらってから、ホテルの証拠を夫に突きつけたいと思っています。 こういう署名は有効な証拠になりますか? 因みに夫は公務員、結婚して転勤があったので私は現在専業主婦です。 離婚問題に詳しい方、どうか回答を宜しくお願いいたします。
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- erugosumu
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法的にはほぼ無効です。 まず、婚姻の1年も前のことなので浮気にはなりえません。 また、ご主人の嘘は、婚姻関係を守りたい事から出ているもので、婚姻関係が継続できない重大な事由とはなりそうにもありません。 信頼関係が喪失しているのであれば、離婚の理由にはなりますが、慰謝料の対象としては、今回のケースではまず無理でしょう。 結婚前、しかも1年前には関係を解消している件について、あなたに隠し通そうとするのは、通常の行為だと判断されます。たまたまあなたが証拠を握った上でカマをかけているので、ご主人がひどく不誠実に見えるのでしょうが、それを知らなければ、普通の人はまずしらを切ろうとするでしょう。婚姻関係を続けようとした場合は、実際そのほうが後々丸くおさまるからです。事実を正直に洗いざらい話したことによって、婚姻の継続が破壊されたこともあります。 まあ、このぐらいのことで夫との信頼がなくなるようであれば、結婚1年ということですし、離婚されたほうが良いかと思います。 その際は、慰謝料は無理ですので財産分与と言うことで、話し合いもしくは調停を受けてください。 また、パソコンのメールを盗み見たなどとんでもないことです。 そんなことを相手に主張すれば、それこそ「こんな人間とは、信頼関係をもてない!」と相手に主張されかねないでしょう。 調停の席では、あなたの心象を悪くし、かえって不利です。 内容が決定的な悪事ならともかく、「婚姻前の付き合い」では調停員にも相手にされないでしょう。単なる「性格の不一致」にしかなりません。