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同棲していた恋人からの浮気、暴力…慰謝料は請求できますか?
閲覧ありがとうございます。 皆様のお力をお借りしたく、質問させていただきました。 私は20代女です。 4年半交際し、3年半同棲した彼氏がいました。 交際してまもなく、彼が浮気している事がわかり聞いてみたところ、暴力を振るわれました。 それ以降些細な事でも自分が気に入らないと暴れたり物を壊すようになりました。 私が浮気してしまった時もあり、その時は殴る蹴る、パソコンのモニターにナイフを刺して壊す、刃物をつきつけられ「殺すぞ!」と言われたり… 性的な暴力もかなり受け、外出は許されず、携帯も自由に使えませんでした。 彼が暴れるのは本当に嫌でしたが、優しいときもあり、なかなか別れられずにいました。 時間が経ち、上記のようなひどい暴力はなくなりましたが、気に入らない事があると物を壊したりすることは変わりませんでした。 そしてある日また彼の浮気が発覚し、その時に浮気相手が5,6人もいる事、交際していた間ほぼずっと浮気をしていた事、自分の事を棚に上げて私を殴ったりしていた事、更には私の友達数人にまでちょっかいを出していた事が判明しました。 それを機に別れましたが、大事な友人も失い、彼から受けた精神的苦痛は大きいです…。 婚約もしておらず、恋人という関係でしたし 暴力を振るわれた証拠(殴られた痕の写真)などは無いのですが、 慰謝料を請求する事は可能でしょうか?? そして、もし請求する事が可能であるならば、金額はどれくらいが妥当なのでしょうか? 回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
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- kano2008
- ベストアンサー率35% (13/37)
彼の浮気に対しての慰謝料請求、であれば、不可能だと思います。 3年半の同棲期間を「事実婚」と証明することができない、と考えられるからです。 事実婚とは、同居している男女がお互いを「籍を入れていない夫婦」と認識していることがまず第一です。 たとえ片方が事実婚のつもりでも、片方が「夫婦じゃない。ただの同棲、恋人」と考えていれば 成り立たないものです。 同棲中は事実婚も同然でありお互いの認識もあったのに、のちに別れたことなどによって、 相手の負の感情から本来あったはずの事実婚関係を否定されたのなら、ご近所の人や友人知人などの 第三者による「同棲中2人は夫婦も同然だった」「事実婚カップルだと思っていた」 などの証言があればあるいは、と思いますが… blackcat24さんご自身「婚約もしておらず、恋人という関係でした」という認識なので、まず無理ですよね。 blackcat24さんが彼の暴行によって負傷していた証拠や証言があるなら、傷害罪などで彼を起訴するという手も? と考えたのですが、警察に訴えて法の裁きに任せるよりは金銭での賠償をお望みでしょうか? blackcat24さんの浮気が、彼の過剰な暴力を誘発したとも考えられますし…。 (もちろん先に彼が浮気したこと、blackcat24さんの浮気を暴力で責めたことを肯定するわけじゃありません) 心身に傷を負われたこと、とても怖かったでしょうしおつらいこととは思いますけど、 女性に暴力を振るうような人間性の持ち主と、賠償だなんだで今後また関わり揉めるよりは、 彼から暴力を受け続ける生活から解放されたことを幸いと、彼とは一切接触のない日々を送られることをおすすめしたいです。
- avy-avy
- ベストアンサー率40% (316/787)
あまり詳しくはないですが、2年以上の同棲があった場合、事実婚として認定されたはずです。その時は慰謝料の対象になったはずですよ。 彼の浮気が交際期間中に続いたこと、暴力があったことなどを理由に慰謝料請求の申し立ては可能だったと思います。 ただ、弁護士費用などを差し引くと、とてもじゃないけどあなたの手元に残る金額はたいしたものではないと思います。 司法書士さんなどの方が料金も安いようですので、ご相談にいかれてみてはいかがでしょうか? 5000円ほどで相談に乗ってくれたりするところもあるはずです。 証拠はあればあるほどいいです。例えば当時つけていた日記であるとかあればそれだけで証拠能力はあるようですよ。 私も専門家じゃないので、一度無料相談会などにいかれてはいかがでしょうか。お住まいの場所によって色々あると思いますが、ネットで調べれば見当たると思いますよ。
- wanekoz
- ベストアンサー率14% (199/1373)
浮気については結婚も婚約もしておらず あなたも浮気しているのだから何も請求できません。 ひどい暴力はなくなってからずいぶん経っており 暴力には即抗議でなければおかしいので、 ずっとあとになって他のことと併せて精神的苦痛が、 というのでは請求は無理でしょう。 他のことすなわち浮気については法的にはゼロだからです。
- formidable
- ベストアンサー率15% (470/2940)
診断書があるといいですね。 いまPTSDの診断書を書いてもらって、その原因が彼のデートDVと 証明できれば裁判で争えます。 (ただ、アナタさまが背信行為をして原因をつくってますよね) まぁ、診断書を持参して、 敏腕の弁護士さんに相談してみましょう。