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浮気での慰謝料請求の条件と手続き
- 40歳の私が妻の浮気を発覚しました。妻は同僚との付き合いを認めていますが、体の関係はないと主張しています。しかし、メールの内容からは異性関係がうかがえます。話し合いの結果、やり直すことにしましたが、最近また連絡を取り合っていることが分かりました。この場合、離婚を考えている私は慰謝料を請求できるのでしょうか?
- 40歳の私は妻の浮気を発覚しました。妻は浮気相手との関係はメールと電話のやり取りのみで、体の関係はないと主張しています。しかし、メールの内容からは異性関係がうかがえます。話し合いの結果、やり直しを決めましたが、最近また連絡を取り合っていることが分かりました。私はこの場合、慰謝料を請求することができるのでしょうか?
- 妻の浮気が発覚しました。妻は浮気相手との関係は電話とメールのやり取りのみで、体の関係はないと言っています。しかし、メールの内容からは異性関係がうかがえます。話し合いの結果、やり直しを決めましたが、最近また連絡を取り合っていることが分かりました。私はこの場合、慰謝料を請求することができるのでしょうか?
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11番目にアドバイス差し上げた者です。 それに、ご相談者の思いが次のように書き添えてありました。『身体の関係はあったと思う。なので、何とか口を割らせたいと思っています。それを認めさせてから、行動に出ようと思っています。』と、ありました。 少し冷静にお考え下さい。 ご相談者は、奥さんが特定の男性と個人的なメールを交わしているのをお知りになった。メールの内容は男女お互いに好きだという気持ちが込められているもので、第三者が見れば明らかに男女の関係があるものと想像できる。しかし、奥さんにメールの相手男性との身体の関係を問い詰めたが、奥さんは無い。と、おっしゃっている。ご相談者にお詫びの手紙を書かれた。 もう少し、奥さんを問い詰めて、身体の関係があったのを認めさせて、奥さんの自白とメールを証拠に行動に移そうと思っている。つまり、相手の男性に慰謝料を請求しようとお考えのようです。 しかし、これをやるとご相談者が思ってもいない方向に夫婦関係はそれてしまいます。断言できます。一応奥さんは、ご相談者に隠れて密かにメール交換されていた事実を認められたのでした。そして、更なる追求に応じられて、ご相談者のおっしゃる謝罪文をしたためられたのです。奥さんはここでケジメがついたものとお考えになっています。(内実は別として表面上は、です。) 更に奥さんを追求して身体の関係を認めさせようとすると、強引な言動で当たらなければならないでしょう。そうすると、どうなるでしょうか。離婚したくないと思っていても、離婚の方向に考えが及ぶのは明らかなことでは無いでしょうか。奥さんの気持ちは離婚の方向に向かう、と言うことです。 やるせない気持ちはよく理解出来ます。その気持ちは内に向けるのではなくて外に向けるのです。ご相談者の思われるように相手の男性から慰謝料を取って、ひとつのケジメをつけたいのであれば、奥さんを責めてはダメです。証拠を撮るべきです。不倫のです。それを元に慰謝料の請求をすれば良いではありませんか。 ご相談者が今回おっしゃっている証拠『妻のメールと白状』、これでは何の証拠にもなりません。なぜならば、メールは単なる私的なやり取りであって、身体の関係は無い。と、奥さんがおっしゃっています。なのに、裁判に訴えられてもご自分の不利益なことをおっしゃるはずがありません。メール及び手紙は、不倫の証拠が撮れて始めて、その証拠をカバーする役目を果たします。 このままの状況では、奥さんを責めない方が賢明です。弁護士さんの所に相談されても慰謝料は取れません。法的に責めを負わなければならない証拠もなにもありません。裁判所の調停にかけられても、相手の男性が知らない。と、言えば何の証拠も無いのでそれでお終いです。 不倫関係を精算させようと思ったり慰謝料を取ってやろうと思われた場合、自分自身の配偶者を攻撃すると旨く行きません。配偶者を攻撃又は、話し合うのは外の相手と決着がついてからです。これは、不倫問題解決の基本中の基本です。覚えておいて下さい。内側を先に責めると2対1の関係になります。 今回のケースでいいますと、奥さんを責めるのは責めやすいのです。それを先にやると、奥さんと相手の男というカップルが心の中で出来てしまいます。そして、ご相談者は関係者3人の中からはじき出されます。そうすると、悪くないのに孤立する方向に事が運んでしまいます。極論をいいますと、ご主人と奥さんのご夫婦の間に溝が入って離婚の方向に話が進みます。すぐに離婚に向かわなくても、いずれ離婚になります。 今回のケースは、ご相談者は離婚を望んでいらっしゃらないように文面からみられます。そこでです。奥さんの行為は誰の目にも感心できないことです。そして、ご相談者からの責めを負っても当然です。しかし、奥さんはご自分が選んだ人生のパートナーです。好きならなおいっそう守ってあげなければなりません。相手を責めるのです。そして、決着がつくまでは奥さんに文句は言わないことです。忍耐が必要になります。 相手の男性と決着がついた時点で、二度と再び同じ事が起こっては困りますので、奥さんとの約束事を文書にして交わしておくのです。その文書を、公証役場に持っていて確定日付印をもらっておくと後々尾を引かなくて済みます。ケジメをつけるのです。そして、万が一の離婚の際にも役立ちます。 ご相談者の気持ちはよく理解出来ます。その気持ちが通用するように働かせなければただの空回りに終わってしまうのではないでしょうか。感情には理性。理性には気持ちで訴えることで交渉事ははかどるように思うのですが・・・。
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- Marluna
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たくさん回答がついてますが、まだ回答をお待ちのようなので。 まず、離婚の方向でよろしいのでしょうか?もしやり直しを考えるなら、慰謝料等は忘れて奥さんの不満をしっかり聞いてあげて下さい。厳しい言い方になりますが、あなたと奥さんの関係に問題があったから、別の異性の介入を許したんです。その責任は二人のものです。もしかしたら、あなたの方に浮気相手が現れたかも知れない。それがたまたま奥さんの方に見つかったということに過ぎません。やり直すなら責めずに、わかり合うことを考えて下さいね。 もし離婚の意思が固いのならば、その先を考えます。まず、不倫を匂わせるメール自体は、法廷での証拠としては弱いんです。極端な例で言うと、不倫を認めていたのに法廷で否定した例もあります。もちろん、協議離婚の場合は、本人が認めていれば見合う慰謝料を自己責任で支払えばよい。また調停離婚の場合は、調停員さんの前で不貞行為を認めているのならば、それに見合う慰謝料を検討することになります。ただ、裁判離婚では、ホテルや相手の家に入っていく証拠写真等でなければ、動かぬ証拠としては弱いと判断される場合もあります。今発覚してしまってますから、行動を控えているでしょう。今から探偵を雇うのは無理があるでしょうね。 ダブル不倫の場合の慰謝料は相手からはもらえないと思って下さい。あなたが相手の男を訴えることができるということは、相手の奥さんはあなたの奥さんを訴えることができるということになります。例えばですが、双方の家計が、夫婦の共有財産になっているのならば、同じ罪で同額の慰謝料を交換し合うことになります。無意味です。 離婚する際に、「離婚事由」というのがあります。婚姻破たんの理由ですね。不貞行為(伴侶以外との性行為)や悪質な家庭放棄や暴力など・・・こういうものは、片方が原因である為、その責を慰謝料という形で支払うことになります。それ以外は性格の不一致なので慰謝料は発生しません。 不貞行為による離婚慰謝料は、婚姻年数や不貞行為の期間や回数等でも変わってきます。離婚するに際し、財産を分与して残りがあれば、慰謝料という形で支払うことになります。サイトによりますが、条件を入力して支払い予想金額を出してくれるところもありますから、検索してみて下さい。
- bisyamonten27
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50過ぎの男性です。 数年の付き合いがあって身体の関係がないなんて、そんな聖人君子のような男なら最初から人妻と付き合ったりしないでしょう。それに身体の関係あっても、あるなんて素直に答えますか。 数年前からの付き合いなら、子供は貴方の子だと言い切れるのですか。 話し合った結果やり直すことにしたにも拘わらず、連絡を取っていること自体、反省なしで完全に信用することができないじゃないですか。 貴方が、妻は不倫していたと思えば、それで決まりなのです。 これからすることは、不貞の証拠を掴んで離婚を優位に進めるか、そんな信用できない妻とさっさと縁を切るかになりませんか。 少なくても、同僚と数年に及び付き合った時点で、母親と妻の立場を自ら棄て、貴方とお子さんを捨てたんですから。家庭への愛や信頼、過去の努力や思い出、将来の夢や希望、周りの期待や信頼など、全てを捨たんですから。更に子供からも、優しく頼りになる父を、本来与えられるべき愛情や温もりを奪い去る行為を既に継続的にしてしまったのですから。 離婚すると妻及び妻親に宣言し、その準備を始めましょう。本当に反省したなら、その時に分かるはずですよ。
奥さんの行動に不審を抱かれたご相談者。奥さんの携帯のメールを見て浮気を確信されたようですね。そして、奥さんに浮気の事実の有無をお尋ねになったところ、奥さんは付き合っているのは認められたのでした。そのお付き合いは、数年前からの付き合いである。しかし、身体の関係は無い。と、おっしゃっているのでしたね。 そして、『妻から反省してるし後悔もしているからという手紙ももらいました(捨てないで保管してあります)。しかしつい先週また連絡を取り合っていることが分かりました。メールや電話の履歴はせっせと消しているようでしたが私の目の前で浮気相手の名前の頭文字をメールで打たせました。そうすると予測変換で一番上に相手の名前が出てきました。それで認めました。』『私としては離婚を考えていますがこの場合相手から慰謝料は取れますか?』 文面を拝見した印象です。明らかに奥さんはご相談者の夫を欺しています。肉体関係があるのを証明する資料がないので、身体の関係は無い。と、言い張っているだけです。この事が分からないご相談者は、いずれ、奥さんの方から離婚を申し込まれるでしょう。予言のようなことを言いますが、全くの推測ではありません。ご相談者の文面にそれが表れています。奥さんから謝罪の手紙をご相談者は証拠のように思われているようですが、奥さん側からすると、その手紙で謝罪して、ケジメをつけた。と、言う意味にも取れます。この手紙が、今後の夫婦のどちらを有利に見方をするかは、これからの夫婦の姿が決定します。 奥さんが身体の関係はありません。と、おっしゃっているのは相手の男をかばっているのです。仲々駆け引きの上手な奥さんのように思います。又、相手の男性は奥さんよりも年下でしょうか。そんな気もしますが、如何でしょうか。 相手から慰謝料は取れるでしょうか。と、お考えですが、相手とは誰ですか。奥さんですか、それとも奥さんの不倫相手ですか。いずれにしましても、慰謝料は取れる取れないの問題ではありません。取りたいと思う気持ちが強ければ、本当に取るにはどうすれば良いかを考えます。ジッとしていては取れません。ご自分が被害者の立場に収まっていたのでは取れません。ご相談者が、相手(奥さんでも奥さんの不倫相手でも良い。)にどの様な不法行為を受けたため、ご自身の人としての権利を侵害されたのかの、証拠を造れば良いのです。メールだけでは証拠にならないことは奥さんの方がご存じのようですが。 又、奥さんの浮気相手の男性に慰謝料を請求した場合、相手の奥さんからも慰謝料を請求されておあいこになる。と、いう間違ったことを言う人を沢山見かけますが、何事かの責めを相手に負って頂くためには、その根拠となる証拠が必要です。相手の奥さんは請求の根拠となる証拠をお持ちであればその論理は通用します。 しかし、仮に今回のご相談者のケースで言いますと、ご相談者が証拠を揃えて、奥さんの不倫相手の男性に、慰謝料を払えという調停なり裁判を起こした場合、相手も証拠があれば訴えることが出来るでしょう。しかし、ご相談者が手に入れられた証拠を、奥さんの不倫相手の男性の妻が使えないのです。ただ、私の方も被害者です。と、言うだけです。これは間違いありません。 話がそれてしまいました。ご相談者は離婚も考えている。更に慰謝料を奥さんと不倫相手の両方に請求するのだ。と、言うお考えがあるのでしたら、証拠作りから始めましょう。今のままでは絶対に無理です。ジッとしていたのでは、逆に奥さんの方から離婚なり別居の申し出が有るでしょう。あなたの、非協力な態度と性格の不一致を理由にして、です。男らしく善悪の判断及び立ち向かうべき対象は何かをシッカリ見極めてご自分の人生のために、強いては子供さんのために頑張って下さい。
補足
何と言うか「うんうん」、「なるほど」という感じで読ませていただきました。 私も体の関係はあったと思っています。なので何とか口を割らせたいと思っています。それを認めさせてから行動に出ようと思っています。 妻からは慰謝料の請求はしないつもりです。子供との生活があるので。相手から取りたいと思っています。この場合、証拠を揃えて(メールと妻の証言だけですが)弁護士に相談すれば良いのでしょうか?それとも裁判所に行けばいいのでしょうか?
- shin-326
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会社の同僚であれば、お互いの上司に相談する。 奥さんの手紙などを持参していくつかの証拠を提示して 会社の対応を聞いてみる。 けっして、強気な要求ではなく、相談としてお願いする。 会社によりますが、社内の不倫(それもW不倫)なら それなりの対応もしくは、噂となり相手へのダメージは 出ると思います。 これは、後戻りできませんから慎重に対応するべきところですが 相手の家族に直接よりかは、まだましとは思いますよ。 これは、最終的な行動ですから良く考えて
- mocomocoda
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では…相手の奥さんにも全部お知らせしましょう… あなたの奥さんも慰謝料請求されますから…御和算ですね 被害者のつもりでしょうが、相手の妻子を傷つけているのは あなたの不貞な妻という事実に目を向けましょうね
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
- ベストアンサー率27% (148/547)
浮気による慰謝料請求については、不貞行為があったかどうかが大きなカギなります。念の為、不貞行為とはいわゆる肉体関係があったかどうかです。 夫婦には当然のことながら、貞操義務がありますので不貞行為があった場合その義務違反の意味が強く慰謝料の請求対象になります。また厳密にいえば、不貞行為があったかどうかではなくそれを立証できるかどうかです。実際に行為があっても立証できなければ法的にはなかったことになります。過去の裁判で認められた証拠の例として、ホテルの領収証、ホテルに出入りしている写真や動画、行為があったと容易に推定できる写真やメール内容などです。 また、不貞行為がない場合(立証できない場合)でも慰謝料の請求はできますが、かなりの少額になります。 金額については離婚するかしないかで大きく変わります。過去の相場をみると離婚ナシの場合は20~50万程度、離婚アリの場合は100~200万程度です。 離婚による慰謝料請求に関しては、その他細かい条件が多々あります。 また、相手も既婚者ということで相手の奥様からも慰謝料請求される恐れもあります。 とりあえずお近くの弁護士に相談されることがいいでしょう。相談だけなら1時間5千~1万程度です。
- SEI-R
- ベストアンサー率31% (361/1146)
今回の場合慰謝料が取れない可能性が高いと思います。 なぜなら、文面を見る限り今回の浮気では「肉体関係が証明できない」からです。 慰謝料の請求が認められるのは、配偶者と愛人の「不貞行為」が認められた場合なのですが、この「不貞行為」というのは、法律上の解釈では肉体関係が前提であり、その証明ができるかできないかによります。 写真などでその証明が出来ない場合、それを「不貞行為」とは認められず慰謝料が請求できないか、認められたとしても微々たるものになります。 よって、現状お持ちの証拠で肉体関係の証明ができないのであれば、下手に裁判を起こしても裁判費用でプラマイゼロどころかマイナスになってしまう可能性も否定できません。 可能ならばご自身で奥さんと愛人と話し合い、慰謝料の支払いを約束させるのが無難ですが、相手が法的手段をとった場合には慰謝料は取れない可能性が高いでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 肉体関係は認めないのでやはり難しいのですね。 もう少し話し合ってみようと思います。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
親権とか、慰謝料とか、養育費とか その辺をまとめて自分たちで合意に至らない場合は、 間に裁判所に入ってもらって、調停ってことね。 で、調停でも合意に至らなければ裁判(訴訟)ってことね。 具体的な肉体関係と、期間や回数に関わる証拠があれば 取り扱ってくれる弁護士はいると思います。 親権は母親に行く可能性が高いけど、 慰謝料の相場は、子供の養育費4~5年って所かな。 詳しいところは弁護士にご相談を。
補足
ご回答ありがとうございます。 もう少し話し合っていきたいと思います。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
無理かと思います。 決定的な浮気の証拠が無いからです。 メールの内容だけでは浮気の立証は難しいでしょう。 妻子がいるなら、離婚するから慰謝料を!となれば相手の妻からも貴方の妻が慰謝料請求されるでしょう。 そうしたら相殺されて、ただただ離婚することとなります。 慰謝料は相手からではなく、妻から取る以外には無いと思いますが。
補足
ご回答ありがとうございます。 妻は付き合っていた事は認めています。それでも無理でしょうか?
- MVX250F001
- ベストアンサー率19% (700/3519)
慰謝料は取れるかどうかは、相手次第です たとえ裁判で相手が負けたとしても、相手が払わなければそれまでです 強制執行や差し押さえは、慰謝料の場合はできませんので
補足
ご回答ありがとうございます。 慰謝料は無理には取れないんですね・・・。知りませんでした。
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お礼
二度もご親切な回答ありがとうございます。 自分の中で離婚したい気持ちとしたくない気持ちが半々です。 少し冷静になってアドバイスを参考にして行動したいと思います。