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生産緑地法の解釈についてどなたか教えて下さい。
ファイナンシャルプランナーの勉強をしている者です。生産緑地法の14条に「申し出の日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった時は、同法の行為制限が解除される」とありますが、「行為制限が解除される」とはどういうことでしょう?かみ砕いて言うと何ができるようになるのでしょうか?教えて下さい!よろしくお願い致します。
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要するに、その土地は生産緑地法の農地等としての管理義務(7条)、工作物の設置などの制限(8条)、8条違反の原状回復(9条)から解放されるということです。つまり、普通の土地と同じようになるということです。
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- legalmindcojp
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回答No.1
その生産緑地法第14条の条文の前段がないと「同法」がわかりませんが、「行為制限が解除される」ということは、「してはならないと規定されることがしてもよくなる」と読めばよろしいかと思います。 従って、同法とされる法令の「行為制限」として掲げてあるものが生産緑地法上はなくなるということで、その同法が一般法であれば特別法優先の原則に当てはめて解釈します。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
「普通の土地と同じようになる」という言葉でよくわかりました。どうもありがとうございました。